疑わしきは納税者の利益に
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 14:51 UTC 版)
「租税法律主義」の記事における「疑わしきは納税者の利益に」の解説
租税負担公平の観点から、課税要件事実を会計帳簿などから直接認定できない場合(疑わしい場合)、間接資料によって課税要件を認定して課税すること(類推課税)が明文上認められることがある(所得税法156条、法人税法131条)。また、判例では明文の規定がない類推課税を認めている。一方で明文規定がない類推課税は「疑わしきは納税者の利益に」の原則に反しない場合に限るとする見方もある。
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