疑わしきは納税者の利益にとは? わかりやすく解説

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疑わしきは納税者の利益に

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 14:51 UTC 版)

租税法律主義」の記事における「疑わしきは納税者の利益に」の解説

租税負担公平の観点から、課税要件事実会計帳簿などから直接認定できない場合疑わしい場合)、間接資料によって課税要件認定して課税すること(類推課税)が明文認められることがある所得税法156条、法人税法131条)。また、判例では明文規定がない類推課税認めている。一方で明文規定がない類推課税は「疑わしきは納税者の利益に」の原則反しない場合に限るとする見方もある。

※この「疑わしきは納税者の利益に」の解説は、「租税法律主義」の解説の一部です。
「疑わしきは納税者の利益に」を含む「租税法律主義」の記事については、「租税法律主義」の概要を参照ください。

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