船員保険特有の給付とは? わかりやすく解説

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船員保険特有の給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:43 UTC 版)

船員保険」の記事における「船員保険特有の給付」の解説

船員保険保険給付は、基本的に健康保険と同内容労災保険の上乗せ給付として行われる(第29条)。船員保険独自の給付内容としては以下のものがある。 療養の給付 健康保険における給付加え、「自宅以外の場所における療養必要な宿泊及び食事支給が行われる(第53条1項)。「自宅以外の場所における療養必要な宿泊及び食事支給」については、職務外の事由だけでなく、職務上又は通勤による疾病又は負傷についても給付が行われるが(第53条4項)、披扶養者に対して行われない(第761項)。1947年昭和22年)の改正法施行により追加され給付で、船中傷病となり自宅から遠く離れた港で下船した場合に、港近くの休療所から病院等に通う際の宿泊食事支給保険給付として行うものである陸上航空交通飛躍的に向上した近年では、下船地から直接帰宅するケース多く実務上はほとんど利用されていない給付保険医療機関保険薬局のほか、船員保険被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所船員病院や、船舶内の診療所等)又は薬局であって協会指定したもののうちか自己の選定するものから受けるものとし(第53条6項)、「自宅以外の場所における療養必要な宿泊及び食事支給」の給付は、協会指定した施設(休療所)のうち、自己の選定するものから受けるものとする第53条7項)。 傷病手当金 健康保険における「連続3日間の待期期間」要件船員保険には設けられていない。したがって労務服することができなくなった初日から給付が行われる。また、健康保険では最長1年6ヶ月となっている支給期間は「3年となっている(第69条)。 出産手当金 健康保険における「出産の日以前42日(多胎妊娠場合98日)」要件は、船員保険では「出産の日以前において船員法第87条規定により職務に服さなかった期間」となる。船員法第87条妊娠中の女子使用原則禁じているので、実際に妊娠判明した初日から給付が行われる(第74条)。 行方不明手当金 被保険者職務上の事由により1ヶ月以上行方不明になったとき、その被扶養者に対して行方不明になった当時本人標準報酬日額相当を、行方不明になった日の翌日から3ヶ月支給される(第93~95条)。ただし行方不明間中報酬支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金支給しない(第96条)。 休業手当労災保険における休業補償給付では支給されない最初3日間についても標準報酬日額全額支給される4日目以降所定計算による額が休業補償給付上乗せされる(第85条)。 障害年金一時金障害手当金遺族年金一時金 労災保険における各給付加え所定計算による額が上乗せされる(第87~92条、第97~102条) 下船後の療養補償 乗船中に発生した職務外の傷病について、下船日から3ヶ月目の末日まで、自己負担なしで療養を受けることができる(第66条、船員法892項)。医療機関船舶所有者の証明受けた療養補償証明書提出することにより行う。「乗船中」には、乗船前や下船から再乗船までの間(雇入契約存続中に限る)であっても船員としての職務遂行性が認められるものを含む。 付加給付 協会は、政令定めところにより、健康保険の各給付併せて保険給付としてその他の給付付加給付)を行うことができる(第30条)。現在は「葬祭料」「家族葬祭料」の上乗せ給付被保険者本人死亡場合資格喪失当時標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料原則5万円)の額を控除した額、被扶養者死亡場合死亡当時被保険者標準報酬月額の2ヶ月分の70%相当額から、家族葬祭料(5万円)の額を控除した額)を行っている(施行令第2条)。

※この「船員保険特有の給付」の解説は、「船員保険」の解説の一部です。
「船員保険特有の給付」を含む「船員保険」の記事については、「船員保険」の概要を参照ください。

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