臨時国会(りんじこっかい)
憲法と国会法の規定によると、内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。また、衆議院か参議院のどちらか一方で、総議員数の4分の1以上の要求があった場合は、内閣は直ちに臨時国会の召集を決定しなければならない。
毎年開かれることが決まっている通常国会や、総選挙のあとに必ず開かれる特別国会とは異なり、臨時国会は、必要に応じていつでも閣議決定により召集することができる。
最近では、通常国会の閉会(6月)後、夏休みをはさんで秋に召集されることが慣例となっている。景気対策として、補正予算の編成が主な課題となっているが、法案審議など国会機能は通常国会と同じである。
会期は、衆参両議院の一致で決定し、2回までならさらに延長することが認められている。
(2000.07.29更新)
臨時会
(臨時国会 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/23 05:56 UTC 版)
臨時会(りんじかい)は、国会の会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。
注釈
- ^ この3回については、要求の翌年1月に常会が召集された。2003年11月27日の要求については53日後の2004年1月19日からの常会、2005年11月1日の要求については80日後の2006年1月20日からの常会、2015年10月21日の要求については76日後の2016年1月4日からの常会がそれぞれ召集されている。
- ^ GHQの下では要求から30日以上経過して臨時会を召集した例としてそれ以外には、1948年7月27日に要求されたのに対して芦田内閣が76日後の10月11日に召集した第3回国会の例、1949年7月7日に要求されたのに対して第2次吉田内閣が110日後の10月25日に召集した第6回国会の例がある。
- ^ a b 国会運営の過去の慣例から、衆議院における内閣不信任決議案、両院における常任委員長の解任決議、議長や副議長の不信任決議は、議院多数派ではなくても議院規則に基づいて一定の賛同者が得られれば、本会議で採決する慣例となっている。
- ^ a b c d 国会会期最終日の要求。
- ^ 国会会期最終日から12日前の要求。
- ^ a b c d e 会期中での衆議院解散。
- ^ a b c 会期冒頭での衆議院解散。
- ^ a b c 臨時会に代わる常会。
出典
- ^ a b c 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、106頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、711頁
- ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、452頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、713頁
- ^ “臨時国会ようやく 政権拒み3ヵ月、28日召集、少数派の発言権、置き去り”. 朝日新聞. (2017年9月16日)
- ^ 参議院外交防衛委員会2003年12月16日における内閣法制局長官の答弁(『参議院外交防衛委員会(第158回国会閉会後)会議録第1号』p.24.)
- ^ 宮澤俊義・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』日本評論社、1978年、401頁
- ^ 内閣法制局 情報公開資料 著 『憲法関係答弁例集(3)』 信山社、2018年、286頁
- 1 臨時会とは
- 2 臨時会の概要
- 3 地方公共団体の議会
- 4 記録
「臨時国会」の例文・使い方・用例・文例
臨時国会と同じ種類の言葉
- 臨時国会のページへのリンク