「臨時国会については、内閣には何の権限もございません」発言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 00:21 UTC 版)
「赤羽一嘉」の記事における「「臨時国会については、内閣には何の権限もございません」発言」の解説
2021年8月16日、野党が求めている臨時国会の召集について、赤羽はツイッターに「臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます!」と投稿した。憲法53条が「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定めていることなどを理由に反論が相次ぐと、「お騒がせし、スミマセン」と謝罪し、『私の申上げたかったことは、「内閣は、臨時国会の召集を決定することができる」のは憲法53条にある通りですが、実際は、臨時国会の開催時期やその期間などについては、与野党の国対委員長間で話し合いが行われ、実施されてきたのが慣例でしたということです』と釈明したが、「しなければならない」を「することができる」と解釈していることを指摘する声が上がった。
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