「臨時国会については、内閣には何の権限もございません」発言とは? わかりやすく解説

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「臨時国会については、内閣には何の権限もございません」発言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 00:21 UTC 版)

赤羽一嘉」の記事における「「臨時国会については、内閣には何の権限もございません」発言」の解説

2021年8月16日野党求めている臨時国会召集について、赤羽ツイッターに「臨時国会開催については、国会決めることでして、内閣には何の権限もございません。但し、閉会中の今も、毎週委員会開催しており、今週も、(水)(木)内閣委員会開かれます!」と投稿した憲法53条が「内閣は、国会臨時会召集決定することができる。いづれか議院総議員四分の一上の要求があれば、内閣は、その召集決定しなければならない」と定めていることなどを理由反論相次ぐと、「お騒がせし、スミマセン」と謝罪し、『私の申上げたかったことは、「内閣は、臨時国会召集決定することができる」のは憲法53条にある通りですが、実際は、臨時国会開催時期やその期間などについては、与野党国対委員長間で話し合いが行われ、実施されてきたのが慣例でしたということです』と釈明したが、「しなければならない」を「することができる」と解釈していることを指摘する声が上がった

※この「「臨時国会については、内閣には何の権限もございません」発言」の解説は、「赤羽一嘉」の解説の一部です。
「「臨時国会については、内閣には何の権限もございません」発言」を含む「赤羽一嘉」の記事については、「赤羽一嘉」の概要を参照ください。

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