臨時国会召集問題とは? わかりやすく解説

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臨時国会召集問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 14:45 UTC 版)

第3次安倍内閣 (第1次改造)」の記事における「臨時国会召集問題」の解説

2015年10月21日民主党維新の党日本共産党社会民主党生活の党など野党5党は、TPP大筋合意至った経緯説明、また内閣改造新たに起用され閣僚所信表明質疑が必要として、憲法53条に基づく臨時国会召集要求書衆参両院議長通じて政府提出した憲法53条は「内閣は、国会臨時会召集決定することができる。いづれか議院総議員四分の一上の要求があれば、内閣は、その召集決定しなければならない。」と規定する政府・与党首相外交日程から召集を見送る方針で、衆参両院での予算委員会などの閉会中審査での開催検討臨時国会年内召集見送りによって、国会同意人事の手続をとることができないため、会計検査院検査官公正取引委員会委員個人情報保護委員会委員地方財政審議会委員欠員生じるが、業務上の混乱はないとしている。 2015年11月10日11日両日衆議院予算委員会参議院予算委員会閉会中審査開かれた11月18日国会内で与野党幹事長書記局長会談開かれ自民党幹事長谷垣禎一首相外交日程などを理由召集見送り表明し通常国会2016年1月4日召集する方針伝えたが、野党側は「(臨時国会を)越年してでも開くべきで、それが憲法上の要請だ」などと反発。翌11月19日民主共産維新社民、生活の野党5党の幹事長東京有楽町街頭演説し、臨時国会召集応じようとしない政府・与党の対応を「憲法違反だ」と批判した

※この「臨時国会召集問題」の解説は、「第3次安倍内閣 (第1次改造)」の解説の一部です。
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