臨時国会召集問題
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「第3次安倍内閣 (第1次改造)」の記事における「臨時国会召集問題」の解説
2015年10月21日、民主党、維新の党、日本共産党、社会民主党、生活の党など野党5党は、TPPが大筋合意に至った経緯の説明、また内閣改造で新たに起用された閣僚の所信表明と質疑が必要として、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求書を衆参両院の議長を通じて政府に提出した。 憲法53条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定する。 政府・与党は首相の外交日程から召集を見送る方針で、衆参両院での予算委員会などの閉会中審査での開催を検討。 臨時国会の年内召集を見送りによって、国会同意人事の手続をとることができないため、会計検査院検査官、公正取引委員会委員、個人情報保護委員会委員、地方財政審議会委員に欠員を生じるが、業務上の混乱はないとしている。 2015年11月10日と11日の両日に衆議院予算委員会と参議院予算委員会の閉会中審査が開かれた。 11月18日、国会内で与野党の幹事長・書記局長会談が開かれ、自民党幹事長の谷垣禎一は首相の外交日程などを理由に召集見送りを表明し、通常国会を2016年1月4日に召集する方針を伝えたが、野党側は「(臨時国会を)越年してでも開くべきで、それが憲法上の要請だ」などと反発。翌11月19日、民主、共産、維新、社民、生活の野党5党の幹事長は東京・有楽町で街頭演説し、臨時国会召集に応じようとしない政府・与党の対応を「憲法違反だ」と批判した。
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