臨時医療施設の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 06:44 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「臨時医療施設の設置」の解説
緊急事態宣言中は、臨時の医療施設を設置できるとされていたが、2021年の法改正で、政府対策本部が設置された時から設置可能になり、まん延防止等重点措置発令中でも設置が可能になった。 臨時の医療施設は、都道府県知事が臨時に開設するものであり(第31条の2第1項)、民間に設置を求めるものではない。 2021年9月4日の共同通信の報道によると47都道府県と20政令市のうち25自治体が、臨時医療施設などを「開設または開設予定」としているおり、施設数は少なくとも40に上っている
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