臨時医療施設の設置とは? わかりやすく解説

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臨時医療施設の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 06:44 UTC 版)

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「臨時医療施設の設置」の解説

緊急事態宣言中は、臨時医療施設設置できるとされていたが、2021年法改正で、政府対策本部設置された時から設置可能になり、まん延防止等重点措置発令中でも設置可能になった。 臨時医療施設は、都道府県知事臨時開設するものであり(第31条の2第1項)、民間設置求めるものではない。 2021年9月4日共同通信報道によると47都道府県20政令市のうち25自治体が、臨時医療施設などを「開設または開設予定」としているおり、施設数少なくとも40上っている

※この「臨時医療施設の設置」の解説は、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の解説の一部です。
「臨時医療施設の設置」を含む「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事については、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の概要を参照ください。

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