脱税の温床とは? わかりやすく解説

脱税の温床

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:27 UTC 版)

七項目の確認事項」の記事における「脱税の温床」の解説

現職税務署員の証言によると、税務申告の際に大企連を窓口にすれば1000万円の所得300万円から400万円に、2000万円所得500万円から600万円圧縮され所得3分の2が「減免」された。このような例は大阪だけで数千件あったという。この結果被差別部落無関係な企業までが大企連に群がり部落解放同盟顔役数百万円の裏金を密かに包んで大企連に入れてもらうようになった1997年調査によると、こうした部落企業は、大企連の支部組織である飛鳥地区企業組合の中で28.9パーセント占めていた。関係者によると、中には暴力団フロント企業企業舎弟加盟していたという。 税務当局は、「同和減免フリーパス承認しているだけではなく企業加盟業者については、たとえ脱税行為があったとしても追及せず、最初から差し押さえ処分放棄している。その根拠は、大阪国税局管内税務署管理徴収部門統括官課長級以上)の幹部出した同和速報」第55号1976年4月6日付)、表題「企連加入業者対す更正決定)に係わる管理徴収部門における事務処理について」である。 通常収入の不正申告や無申告発見した場合税務署税金更正・決定処分おこない納税者通知し、そこで納税者徴税応じなければ督促状出し、それでも納めなければ財産差し押さえ処分をおこなうことになる。 しかし「同和速報」第55号によると、「更正決定通知書を企連事務局経由送達してきたもの」については「督促保留期限」を「7012・31」(昭和70年12月31日)とコンピュータ入力するよう指示している。すなわち、徴収時効である5年間を遥かに超える20年間もの長きにわたり保留」とし、最初から差し押さえ放棄している。また滞納については「別途連絡する」まで「一切整理行わない」とし、大阪国税局「特別整理部門」が取り扱う1000万円以上の大口納税者についても、各税務署大阪国税局報告しないでよいと通達し脱税を見逃す趣旨となっている。さらに企業加入業者対す徴収滞納処分などの関係書類はすべて「署長室に保管」して一般納税者区別し、「定期異動の際には的確に事務引き継ぎ行い無用のトラブル生じないよう注意する」と、極秘扱いにしている。 この文書が「同和速報」第55号(関係統括者まで開示となっていることからして税務処理について一般署員窺い知れない極秘扱いが他にも多数あると考えられている。 部落解放同盟対すこのような優遇措置は、上田卓三部落解放同盟大阪府委員長社会党衆院議員)が一般中小企業対象1973年結成した大阪府中小企業連合会」(中企連)にも適用されていた。たとえば1985年5月10日付の大阪国税局資産税課長補佐名で各統括官あてに出された「特定譲渡事案提出について」には、この提出書類は「大企連・中企連を除く」とされており、中企連が企業連(大企連)と同じ優遇措置受けていたことを示している。

※この「脱税の温床」の解説は、「七項目の確認事項」の解説の一部です。
「脱税の温床」を含む「七項目の確認事項」の記事については、「七項目の確認事項」の概要を参照ください。

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