第3章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例とは? わかりやすく解説

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第3章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 14:41 UTC 版)

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」の記事における「第3章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例」の解説

本法9条は、「女性自己以外の女性卵子中略〕を用いた生殖補助医療より子懐胎し出産したときは、その出産をした女性その子の母とする。」と規定する。ここにいう「卵子」には、その卵子由来する胚も含まれる本条は、法制審議会中間試案の第1と同文である。 女性本法がいう「生殖補助医療」を用いて代理懐胎し、子を出産したときに、その女性は本条適用を受けるか。言い換えると、本条がいう「生殖補助医療」は、懐胎する女性自身不妊治療のために行われるのであることを要するか。この問題2020年11月19日参議院法務委員会でも取り上げられた。発議者は、本条を、代理懐胎場合含めて出産した女性が子の母であることを確定させる趣旨規定であり、前掲平成19年2007年最高裁判所決定踏襲したものと解釈していた。発議者の解釈によると、本条は、本法第3章題名かかわらず民法異な規律をするものではないことになる。 したがって代理懐胎依頼者が、代理母出産してもらった子と実親子関係を持とうとすれば特別養子縁組をするしかない特別養子縁組をすることができるのは法律婚当事者に限るから(民法817条の3第1項)、事実婚独身の者が代理懐胎依頼しても、日本政府認め実親になることはできない本法10条は、「妻が、夫の同意得て、夫以外の男性精子中略〕を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、〔中略その子嫡出であることを否認することができない。」と規定する。ここにいう「精子」には、その精子由来する胚も含まれる本条定め要件があると、夫は子との血縁関係がなくても嫡出否認できなくなるという点で、本条民法774条の特則に当たる。本条は、法制審議会中間試案の第2と概ね内容条文化したのであるが、同試案所定要件充たす夫を「子の父とする」と端的に規定していたのに対し本条所定要件充たす夫が嫡出否認喪失する結果法律上は子の父であることを争えなくなると間接的に規定している。これは、嫡出推定を受ける子の父子関係を、その子第三者精子用いた生殖補助医療により懐胎されたか否か問わず嫡出否認制度一元的決するためである。夫の同意形式には特段制限設けられていない一般社団法人日本生殖補助医療標準化機関公表している「精子卵子の提供による非配偶者間体外受精に関する JISART ガイドライン」は、実施医療施設医師夫婦に対して所定説明行った後、3か月熟慮期間置いた上で夫婦各自から署名捺印した同意書同時に提出してもらう旨を定めている(2-4(1)①)。 本法第3章施行されることにより、子を被告とする嫡出否認の訴え攻撃防御構造次のうになる請求原因被告出生したこと。 被告出生日が、被告出産した女性(以下、この段落で「母」という。)と原告との法律婚成立後201以降法律婚解消300以前であったこと。 原告被告出生知ってから1年以内本件訴え提起したこと。 原告と被告との間に血縁関係がないこと。 抗弁母が被告生殖補助医療により懐胎したこと。 母が生殖補助医療により懐胎することについて、原告同意したこと。 再抗弁その1原告被告懐胎前に母が生殖補助医療により懐胎することへの同意撤回したこと。 再抗弁その2母が原告との法律婚成立より前又は法律婚解消より後に被告懐胎したこと。

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