第3章 裁判(16条~42条)
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「裁判官弾劾法」の記事における「第3章 裁判(16条~42条)」の解説
弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
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