第3章 連邦構造第65条〔連邦の構成主体〕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第3章 連邦構造第65条〔連邦の構成主体〕」の解説
1 ロシア連邦に含まれるのは、次のロシア連邦の構成主体である。
※この「第3章 連邦構造第65条〔連邦の構成主体〕」の解説は、「日本国憲法第96条」の解説の一部です。
「第3章 連邦構造第65条〔連邦の構成主体〕」を含む「日本国憲法第96条」の記事については、「日本国憲法第96条」の概要を参照ください。
- 第3章 連邦構造第65条〔連邦の構成主体〕のページへのリンク