第3号被保険者不整合記録問題とは? わかりやすく解説

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第3号被保険者不整合記録問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 07:57 UTC 版)

日本の年金」の記事における「第3号被保険者不整合記録問題」の解説

サラリーマン第2号被保険者)の配偶者第3号被保険者)は、夫が退職などで被用者年金制度資格喪失した場合、夫ともども第1号被保険者となる。この切り替え手続きは、市役所町村役場経由厚生労働大臣への届け出義務づけられている。この手続き怠る年金加入保険料未納扱いとなり、結果として年金受給額減額され加入期間が不足する場合無年金となる。しかし第3号被保険者となる際は事業主経由手続きが行われたため、多くの元第3号被保険者切り替え手続き無知・無関心であり、届け出行わないため、実際第1号被保険者立場ありながら記録第3号被保険者のままである不整合多数発生している。 この記録不整合問題1985年国民年金制度開始時より懸念されていたことであり、旧社保険時代から会計検査院により繰り返し適正化求められてきたが、根本的な是正なされることなく放置され続けてきた。しかし、2010年1月頃、社会保険機構簡易調査行った時点で約100万件の不整合確認できた ことで、民主党政権内部問題視されるようになった。 これを受け厚生労働省年金記録回復委員会検討され結果、以下の措置厚生労働省年金局事業企画課長・厚生労働省年金局事業管理課長名通知された。この課長通知実施2011年1月1日とされた。 通知の概要以下の通り。 すでに受給している者 現状変更なし(本来受給資格がなかったり、本来よ受給金額が多い場合でも、それらは不問に付すこれから受給する者 本来1号被保険者であった期間もすべて3号被保険者とみなす この運用により3号適用した期間を「運用3号」期間と呼称するが、運用3号適用すると、以下のような不都合生じる。 正しく切り替え行っていた者は保険料払い損となる 未納期間がすでに発覚してそれに対して年金減額等の裁定受けている者は、未発覚の者より不利な扱いを受ける 運用3号は「法的に問題がある可能性が高い」として2011年2月16日総務省年金業務監視委員会調査入った ことで問題表面化した厚生労働省2月24日運用3号による救済手続き停止し3月8日通知廃止した厚生労働省社会保障審議会内に 第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会 を立ち上げ対応を検討した結果2011年5月20日報告書提出された。 報告書の概要以下の通り記録訂正保険料未納となる期間を「カラ期間」として、これを年金受給資格期間繰り入れる 未納分の保険料過去10年年金受給者場合60歳までの10年間)分の後納認め年金受給者過払い分は過去5年分の返還求める すでに期間訂正受けたに対しても、今回の特別措置対象とする 運用3号の下で受けた裁定は再裁定を行う 過去10年分の追納額は当時保険料国債利回り等を考慮した額とし、追納措置3年期間限定とする 障害遺族年金受給者については、受給失われないよう特別措置講ずる 今後同じよう不整合生じさせないため、以下のような方策求められている制度周知啓発を行うとともに被保険者不整合事実により容易に気付くことができるようにするための改善必要 費用対効果にも留意しつつ、新たな不整合期間が生じないようにするための更なる対策を講ずる必要がある 検討進められている社会保障・税に関わる番号制度導入された後は、当該制度活用し被保険者資格のより適正な管理等進めていく必要がある 本件に関して2011年11月22日閣議において国民年金法改正案決定された。この法案では 保険料未納期間を受給資格期間算入 3年間に限り過去10年分の保険料未納分を追加納付認め未納状況応じ年金額10%以内減額する すでに支払い済み過払いに関して返還求めない と、社会保障審議会第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会報告書よりも受給対象者負担軽くなっている。しかし、一般年金記録不整合記録誤記では、年金減額過払い分の返還求めているため、「なぜ主婦のみ優遇されるのか」という非難されている。この法案2012年8月10日成立2012年10月1日より施行された。 後納制度通知送付2012年8月から始まり2012年10月1日から2015年9月30日まで申し込み受付行ったが、通知発送総数20,094,890件に対して実際に受け付けられ申し込みは1,414,081件とわずか7%であり、本問題対す被保険者関心薄さ際立っていた。

※この「第3号被保険者不整合記録問題」の解説は、「日本の年金」の解説の一部です。
「第3号被保険者不整合記録問題」を含む「日本の年金」の記事については、「日本の年金」の概要を参照ください。

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