秘密投票の形骸化とは? わかりやすく解説

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秘密投票の形骸化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 08:44 UTC 版)

秘密投票」の記事における「秘密投票の形骸化」の解説

1991年以前ソビエト連邦はじめとする東側諸国でも、憲法上は選挙における投票秘密保護されなければならないという規定存在していた。しかし、投票において立候補者を信任する場合受け取った投票用紙そのまま投票箱入れればよいが、不信任とする場合部屋の隅にある記入台まで行って投票用紙記入しなければならない、というような投票方式がとられたため、実際に投票秘密存在せず当局報復恐れた有権者によって常に99%以上の信任票が投ぜられていた(西側諸国であればこのような制度明らかに違憲となるが、東側では違憲審査制実質的に機能していなかった)。 現在でも朝鮮民主主義人民共和国ではこの制度健在であり、投票所において秘密警察治安警察憲兵の各当局によりすべての有権者の投票過程徹底的に監視している。反対票を投じることは事実上反党反体制行為みなされ厳し拷問に耐えて生き残った者も以後最低二世代に渡って出身成分低く抑えられ最悪場合一族郎党全員強制収容所送られケースもある。 詳細は「朝鮮民主主義人民共和国#公職選挙」および「最高人民会議#選挙」を参照 また、北朝鮮では開票においても賛成票のみを有効な投票とし、万が一反対票があったとしてもすべて無効とされている。このため選挙結果は「投票率100%ないしはそれに極めて近い数字)、賛成100%」と報道される日本においても最高裁判所裁判官国民審査投票用紙には罷免を可とする際にのみ記入することになっているため、投票箱別の投票用紙入らないようにする措置として衆議院投票用紙国民審査投票用紙別々に渡されていたことも多かった1958年第4回まで時代は、国民審査投票用紙交付された後に記載所に向ったかどうかで、その人投票行動第三者にほぼ把握されかねないという同様の問題発生していた(審査対象裁判官複数人いる場合は誰に記入したかまでは不明だったが、特に第3回審査対象裁判官1人だったため、投票者の行動自明となった)。そこで、1960年第5回からは中央選管方針として混同避けるための2つ用紙差別化図った上で衆議院投票用紙国民審査投票用紙同時に渡す方針を示すようになった1996年第17回以降比例代表の票と同時に渡すこととされている。しかし、一部自治体では依然として比例代表の票と別々に渡す運用おこなわれていることが確認されており、投票秘密守られていない現状がある。なお、日本国憲法下衆議院総選挙衆議院総選挙無投票当選となったために衆議院総選挙投票用紙配られなかった上で最高裁裁判官国民審査のみが行われた例はない。

※この「秘密投票の形骸化」の解説は、「秘密投票」の解説の一部です。
「秘密投票の形骸化」を含む「秘密投票」の記事については、「秘密投票」の概要を参照ください。

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