短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学士の学位授与(学士)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 05:30 UTC 版)
「大学改革支援・学位授与機構」の記事における「短期大学・高等専門学校卒業者等を対象とする単位積み上げ型の学士の学位授与(学士)」の解説
学士の種類種類専攻分野備考学士(文学) 文学 学士(教育学) 教育学 学士(神学) 神学 学士(社会学) 社会学 学士(教養) 学士(学芸) 学士(社会科学) 社会科学 学士(法学) 法学 学士(政治学) 政治学 学士(経済学) 経済学 学士(商学) 商学 学士(経営学) 経営学 学士(理学) 理学 学士(薬学) 薬学 平成21年度で授与を廃止。 学士(薬科学) 薬科学 平成22年度より授与を開始。 学士(看護学) 看護学 学士(保健衛生学) 保健衛生学 学士(針灸学) 鍼灸学 学士(口腔保健学) 口腔保健学 平成20年度より授与を開始。 学士(柔道整復学) 柔道整復学 平成26年度より授与を開始。 学士(栄養学) 栄養学 学士(工学) 工学 学士(商船学) 商船学 学士(農学) 農学 学士(水産学) 水産学 学士(家政学) 家政学 学士(芸術学) 芸術学 学士(体育学) 体育学 学士(芸術工学) 芸術工学 主に短期大学卒業者や高等専門学校卒業者のうち、一定の基礎資格を満たす者は学士を申請することができ、審査、試験に合格すれば、学士の学位が授与される。基礎資格は短期大学ないし高等専門学校を卒業している者、大学に2年以上在学して62単位以上を取得している者、大学への編入資格のある専門学校(2年制以上)を卒業している者及び同じく大学への編入資格のある高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者である。なお、この大学学部に在籍している者が学位を申請することは認められていないが、既に大学学部を卒業して当該大学において学士の学位を授与された者であっても、大学改革支援・学位授与機構に学士の学位を申請すること、および大学院修士課程、博士課程、専門職大学院などに在籍している者が学士の学位を申請することは可能である。 申請受付は現在、4月と10月の年2回行われている。申請者は一回にひとつの学位を申請することができる。なお、学位を申請しようとする者は、申請する学位の授与に必要な単位を修得した上で、学位審査料32000円を納付し、申請書類、学修成果(レポート。ただし芸術学の場合は作品でもよい)を期限までに提出し、小論文試験(作品を提出した場合は面接試験)を受けなければならない。修得単位の審査及び学修成果、試験の何れも可の判定を受けた場合に「合」とされて学士の学位が授与される。審査に合格した場合には学位記が送付される。審査に不合格の場合、再審査を受けることができる。不合格時の条件によっては修得単位の審査か学修成果・試験の審査のいずれかが免除されることもある。なおその際は再び学位申請料を納めなければならない。学位を申請する場合に必要な書類は以下の通りである。 学位授与申請書 学位審査手数料受付証明書 基礎資格を有することの証明書 単位取得状況申告書 単位修得証明書 学修成果(レポートまたは作品)5部 学修成果の要旨または説明書5部 住民票の写し 受験票・写真表・到着お知らせはがき (見込み申請の場合)見込み申請継続許可書 (再申請)(見込み申請継続)判定結果証明書 取得した学位を証明する際には、同機構の発行する学位記ないし学位取得証明書を以て行うことができる。学位記は合格後、再発行されないが、学位取得証明書は随時発行が可能である。 学位を申請する際、他大学において取得した専攻分野の学位を大学改革支援・学位授与機構で再び取得することは可能であるが、大学改革支援・学位授与機構から同一の専門区分で学士の学位を二度にわたり授与されることはできない。但し、同じ専攻分野であっても専攻区分が異なる場合は申請が可能である。例えば、学士(文学)の学位を請求する場合、専攻区分を歴史学で取得した場合は歴史学では二度と申請できないが、その他の専攻区分(たとえば国語国文学や哲学など)であれば再び学士(文学)を申請して取得することが可能である。但し、学位記及び学位取得証明書にも専攻区分は明記されないので注意を要する。また、平成29年4月期以降、機構の学位授与事業で学位を取得後、再び機構に学位授与申請を行う場合、従前の学位取得時より専門科目を含む16単位を取得しなければならない。 なお、学位授与の申請において、何らかの不正が認められた場合、学位の授与は取り消され、学位記は返納しなければならない。
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