柞原八幡宮文書とは? わかりやすく解説

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柞原八幡宮文書(二百十六通)

主名称: 柞原八幡宮文書(二百十六通)
指定番号 136
枝番 00
指定年月日 1991.06.21(平成3.06.21)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 17巻
時代区分 平安
年代
検索年代
解説文:  柞原八幡宮古く八幡由原【ゆはら】宮、賀来【かく】社と称し代々宮師僧【みやじそう】によってその支配が行われ、豊後国一宮として国衙【こくが】、守護崇敬をうけて、弘安八年一二八五)豊後国図田帳には神領四六町を数えた南北朝時代以降は、守護大友氏同社神事祭礼所領深く関与していた経過伝えている。
 本文書の内容は、かかる柞原八幡宮歴史反映し多岐にわたるが、とくに康保二年(九六五)三月三日八幡由原宮師僧仙照辞以下、平安時代文書二七通を数える点は注目される。うち康保年より天喜元年一〇五三)に至る宮師僧解八通は、いずれも同社供料一町対す臨時加徴等の免除申請した文書で、うち七通には袖に税所田所などの国衙在庁による勘申内容注記した丹勘がみえ、奥に国司免判加えられている。また保延五年(一一四六以降文書大般若経田、法華経田や塩浜田等の寄進免除係わるもので、嘉応三年一一七九)三月定清解は「當國一宮」の初見文書である。これら平安時代文書は、十世紀から十二世紀における豊後国体制の変遷その周辺をうかがう文書として、国衙行政機構研究上に重要である。
 鎌倉時代以降文書は、中世一宮神事祭礼所領支配国衙守護との関係を示すものがまとまっており、嘉元三年一三〇五)二月由原宮年中神事次第案等は、国衙沙汰役として行われた同社年中行事実態などを明らかにしている。また社領対す地頭押領を示す文書としては、賀来地頭惟綱と同社預所大宮司頼妙との相論伝え嘉禄二年(一二二六)八月十八関東下知状案等がみえる。元亨四年(一三二四)正月賀来神人名帳案は鎮西における本神人名帳の遺例として珍しい。このほか、正平十三年(一三五八十一月二十一日大友氏時願文以下、大友氏歴代願文寄進状類は同社対す大友氏格別崇敬伝えるが、なかでも建徳三年一三七二)三月八日大友氏継願文は、氏時から弟親世への家督譲与対抗して氏継が南朝方への旗幟鮮明にした願文として興味深い。以上、本文書は十世紀から十六世紀にわたる豊後一宮具体変遷国衙守護との歴史的な関係を明らかにして注目される



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