昇進への過程
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正治2年(1200年)ごろ平基親が著した『官職秘抄』では、中納言に昇進するルートとして「五道」があるとし「いわゆる参議大弁。同じく近衛中将。検非違使別当。摂政関白子息、二位三位たる中将。参議労十五年以上輩なり。」と述べる。 まず基本となるのは、参議を15年以上務めた者は、その労によって中納言に昇進できるということである。これは、逆に15年以上参議を務めなければ中納言になれないということでもある。もっともこの原則は、中納言の地位に欠員が出来なければ昇進は不可能であった。反対に摂政・関白や治天の君の意向次第では無視され、15年未満で昇進することも少なくなかった。更に参議の定員は平安時代初期の弘仁年間以来ずっと8名の原則が守られてきたにもかかわらず、平安時代末期には大納言・中納言の定員がそれぞれ10名にまで増やされたことで欠員が出来やすくなったことも昇進し易くなった背景にあった。また、鎌倉時代後期には両統迭立の中で天皇や治天の君の意向で短期間での参議から中納言への昇進が行われるようになるが、これは「短期間の名目的な参議任命(形式的には参議任官直後の本人からの辞退)」「二位・三位への叙位による非参議の大量発生」と並んで自派への公家たちの取り込みを意図して行われたもので、時系列的には政治的に劣勢であった持明院統側が最初に行い、対立する大覚寺統側も対抗策として行うようになっていった。 次に、参議であって左大弁・右大弁を兼ねる者、参議であって近衛中将を兼ねる者、参議であって検非違使別当を兼ねる者は、単に年功序列で中納言となる者よりも優先的にあるいは短期間で昇進できた。これは大弁・近衛中将・検非違使別当としての労は別途計上・加算されたことによる。また、その後大納言になれる可能性も大きかった。 また、摂関の子息で二位または三位の位階を帯び近衛中将の官職にあるものは、参議を経ずしていきなり中納言に任じられる慣例であった(不経参議)。これは藤原兼家が子息道隆・道長の官職を強引に引き上げたことから始まっている。ただし、道長は、従三位左京大夫からの昇進であり、中将は経ていない。極端な例として、平安末期の摂政松殿基房の嫡子師家は、わずか八歳の三位中将であったが参議を経ず権中納言に補任された。 同様のことは、興国元年/暦応3年(1340年)に北畠親房が著した『職原鈔』にも見える。こちらは「参議の労廿年以上。検非違使の別当。大弁の宰相。摂政関白の子、二位三位の中将たる者。」と述べている。「近衛中将」が抜けて4つのルートになっている以外はほぼ同じ内容である。また、「十五年」「廿年」はあくまでも慣例的な数字の話であって、欠員が生じなければ二十年以上経っても中納言には任じられないため、どちらが正しいとか誤りとかは言えないとする指摘がある。
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