弁官
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弁官(べんかん、辨官)は、朝廷の最高機関、太政官の職である左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)の総称である。唐名(漢風名称)は尚書。通説においては四等官の中の判官(じょう)に相当するが、異説として弁官を含めた弁官局を太政官の別局として捉え、元は本来の四等官の系列には含まない品官であったする説もある[1]。また、『延喜式』においても、季禄・時服・馬料・要劇料などの給与の支給手続やそのために必要な上日の集計・考文の送付などが太政官とは別個に行われ、人事・財政体系における太政官からの独立性が確認できる[2]。
- ^ 森田悌、『日本古代律令法史の研究』第二部第一章第二節 太政官制と政務手続、文献出版、1986年
- ^ 大隅清陽、『律令官制と礼秩序の研究』第一部第一章 弁官の変質と律令太政官制、吉川弘文館、2011年
- ^ 佐藤進一、『日本の中世国家』第一章第二節 官司請負制、岩波書店、1983年
- ^ 有富純也、『日本古代国家と支配理念』第一部第二章 神祇官の特質、東京大学出版会、2009年
- ^ 平安時代中期の源昇のように左中弁在任中に参議に任ぜられるも、左中弁を元の如く兼帯し続けた例もある(『公卿補任』)。
- ^ 『公卿補任』
- ^ 『近衛府補任』(続群書類従完成会)
- ^ 『公卿補任』
- ^ 井原今朝男、『室町期廷臣社会論』第一部第三章 廷臣公家の職掌と禁裏小番制、塙書房、2014年
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