旧民法家族法の特徴とは? わかりやすく解説

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旧民法家族法の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「旧民法家族法の特徴」の解説

政府公布した旧民法もまた妥協法典であり、新し過ぎるという批判と、古過ぎるという批判値した明治23年法律98号特徴は、 全ての人に権利能力認める(イタリア旧民法倣ったもの)仏民法典フランス人権宣言1条)における万人法の下の平等否定しており、1848年デクレ政令)で禁止されるまで植民地での外国人対す奴隷制許容していたフランス民法8条は、今なお法文上は現行法である。フランス人権宣言人間と市民の権利の宣言)もまた「人(homme)」と「市民(citozen)」を区別しており、平等主義不徹底であった既存家族経営維持のために長男相続制確立 廃戸主制が無くなり戸主集中され財産は、家の制約脱し個人財産としての性格確立一方で家族にも財産権認め(人245条)、戸主債権者家族のほぼ全財産差し押さえできる従前維新法を変革戸主家族員に対す権利義務強化 成年の子に対して父母同意権規定 妻と異なり、夫の姦淫による法定離婚著しく悪質なものに限定 戸籍法民法不可欠のものとされた。 陸羯南の『日本』は、この家族法に関する限り、「世人の噂せしが如き種々の新奇な分子は大抵取り除かれたるが如し」と好意的に評価10月9日)。 穂積陳重も、同時期の大学講義相続法財産法形式批判しつつも、人事編は過渡期立法としては概ね妥当と評価している。 仏民法8条 総てフランス人私権享有すべし 旧民法人事1条 凡そ人は私権享有法律定めた無能力者に非ざる限りは自ら其私権行使することを得 私権中区別を立て外国人に其一分拒絶する…説は古昔外国人目して野蛮為し之を法律保護外に放置した陋習と殆ど兄弟たるものにして事理混同する太甚はなはだしきものなり。 — 熊野敏三1890年明治23年) 人381.子は父母承諾を得るに非ざれば婚姻為すことを得ず 父母尊敬すべき義務及び家制の結果は子の年齢如何に依り変更するものにも非ず父母権力濫用し婚姻拒絶する如き稀有事実なるべし。 — 熊野

※この「旧民法家族法の特徴」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「旧民法家族法の特徴」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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