旧民法の施行延期と現行民法の公布とは? わかりやすく解説

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旧民法の施行延期と現行民法の公布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 22:54 UTC 版)

再閲民法草案」の記事における「旧民法の施行延期と現行民法の公布」の解説

民法典論争旧民法の公布の後も収まることはなく、第2次伊藤内閣期の1892年11月旧民法1896年12月31日まで施行延期することが決定され伊藤博文内閣法調査会設置した延期当時各条文は修正終わり次第逐条施行することができるとされていたが、結果的に第3次伊藤内閣期の1896年4月旧民法全部廃止され、これに替わり現行の民法明治29年4月27日法律89号明治31年法律第9号)が施行された。また、旧民法から分離され法例同時に廃止され後継法例設置された。 旧民法は、家族員や妻の権利能力できるだけ強調し個人人格尊重する考え方であり、また長男子による家督相続認めつつも二・三男以下の相続における地位補強しようとするものであったが、この旧民法旧法例に代わる1896年及び1898年民法法例公布により、フランス法学に基づくボアソナード影響相対的に低下したまた、後の1905年には相続税法明治38年1月1日法律第10号)が施行された。 なお初司法卿であった江藤新平1874年40歳死刑処され旧民法現行民法成立も見ることはなかった。箕作麟祥1889年からは東京法学校初代校長1893年からは法典調査会主査委員務め1897年51歳で亡くなったが、彼によるフランス法典の翻訳書解釈書は多く残されている。

※この「旧民法の施行延期と現行民法の公布」の解説は、「再閲民法草案」の解説の一部です。
「旧民法の施行延期と現行民法の公布」を含む「再閲民法草案」の記事については、「再閲民法草案」の概要を参照ください。

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