旧民法の影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
「旧民法」を「修正」すると云ふ建前ですから必ず先づ旧民法を攻撃して然る後に修正原案を維持する訳を述べた。ですから、旧民法の採るべき所は採ると云ふ事に勢ひなる訳です。殊に親族・相続法は相当に日本の旧慣を参酌して出来たものですから、親族・相続は旧民法に大分似て居ります。 — 仁井田益太郎 登記の効力については、独法は法治主義に過ぎたため、仏法系の対抗要件主義を維持(現177条)。仏法系の先取特権、滌除も維持。 財産法についても旧民法・仏民法の影響を強調する後世の法学者として、戦前の杉山直治郎、戦後の星野英一らがいる。 判例実務の連続性については以下の通り。 民法施行前は大体フランス法の思想で…其の判決例が或る場合民法の基礎になり、又その運用を助けて居ると云ふ事がありませんでせうか。 — 平野義太郎 …今日でも人事に就ては民法施行前の慣習法に依る場合がある。…所が財産法になって来ると全く民法に就ての判例でなければ用をなさないので、民法施行前の判例とは連絡がないのです。 — 仁井田
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