旧民事訴訟法下とは? わかりやすく解説

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旧民事訴訟法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)

遠藤事件」の記事における「旧民事訴訟法下」の解説

付着物が検問見過ごされた不自然性をなおも訴え原告側は、そもそも検問表」などの証拠資料起訴時点検察官の手元に存在しなかった可能性も、新たに指摘した。そして、本件被疑事実に関する送致書・書類目録および関係書類追送書につき、旧民事訴訟法312第3号定める「法律関係文書」および「引用文書」に該当するとして、文書提出命令申立てた。しかし1997年6月9日東京高裁は、本件文書法律関係文書にも引用文書にも該当しない、として原告側申立て却下した却下決定によれば、旧民訴法312第3号定める「法律関係文書」とは、挙証者=所持者間の当該法律関係それ自体、あるいは法律関係基礎裏付けとなる事実明らかにする目的の下に作成され文書を指す。そして、文書所持者が専ら自己使用目的作成したような、いわゆる内部文書」は法律関係文書該当しない、とする。 原告側は、捜査資料について捜査逮捕によって自由の制約生じる点で「捜査法律関係」が成立する、として本件文書法律関係文書含まれる主張していた。また、送致書・書類目録弁解録取勾留理由開示手続きなどに利用されるもので、挙証者と所持者らの共同目的・利用のために作成された「共通文書」であって内部文書ではない、とも主張していた。しかし決定は、送致書・書類目録関係書類追送はいずれも、警察=検察官間で送致の手続き内容明確化し、事件処理円滑化するための連絡内部文書に過ぎない、とした。 この決定は、捜査資料が「捜査法律関係文書該当する、として提出命令申立て容認する近時裁判傾向対し伝統に立ち帰って法律関係文書」を狭く解釈する先例意義認められている。

※この「旧民事訴訟法下」の解説は、「遠藤事件」の解説の一部です。
「旧民事訴訟法下」を含む「遠藤事件」の記事については、「遠藤事件」の概要を参照ください。

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