他の争点整理手続との異同とは? わかりやすく解説

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他の争点整理手続との異同

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/07/13 17:09 UTC 版)

準備的口頭弁論」の記事における「他の争点整理手続との異同」の解説

共通点 民事訴訟法上の争点整理手続には、このほかに弁論準備手続と書面による準備手続がある。これらはいずれも、当事者の主張整理した上で人証証人尋問本人尋問)により明らかにすべき争点明確にするのを目的としている。そのため、各争点整理手続終了時に、裁判所その後の証拠調べにより証明すべき事実当事者との間で確認するものとされている(第165第1項、第170条第5項、第177条)。 また、争点整理手続終了した後に、自由に主張追加した証拠提出したりすることを認めると、新たな争点加わりさらなる主張立証が必要となり争点整理手続による迅速な紛争の解決阻害することになる。他方旧民事訴訟法下では、準備手続終結後新たな主張認められなかったため(強力な失権効)、準備手続内で当事者考えられる限り主張行ったことで準備手続本来の目的達成できなかった理由1つとされている。そこで、争点整理手続終結後新たな主張証拠提出をした当事者は、相手方求めがあるときは、相手方に対して争点整理手続終了前に提出できなかった理由説明しなければならないものとしている(第167条、第174条、第178条)。もし、十分な説明ができなかった場合には、時機遅れた攻撃防御方法として却下される(第167条)。 相違点 準備的口頭弁論と他の2つ争点整理手続との相違は、準備的口頭弁論口頭弁論であることにある。 このことから、他の弁論準備手続書面による準備手続協議一般に非公開であるのに対し(第169条、第176条)、準備的口頭弁論は、公開法廷行われる憲法82条、裁判所法70条)。 また、弁論準備手続受命裁判官行わせることができ、書面による準備手続裁判長が行う(高裁では受命裁判官行わせるともできる)が(民事訴訟法171条、第176第1項)、準備的口頭弁論裁判所が行う(第164条。この区別合議事件において大きな意味を持っている)。

※この「他の争点整理手続との異同」の解説は、「準備的口頭弁論」の解説の一部です。
「他の争点整理手続との異同」を含む「準備的口頭弁論」の記事については、「準備的口頭弁論」の概要を参照ください。

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