投資サービス交渉
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 00:08 UTC 版)
「日本・ASEAN包括的経済連携協定」の記事における「投資サービス交渉」の解説
協定において、継続して協議することされた投資及びサービス分野については、2010年10月に交渉が開始され、2015年11月の日・ASEAN首脳会議にてサービス交渉の終了を確認、2016年 9月の日・ASEAN首脳会議にて投資交渉の終了を確認し、実質合意がされた。その後、投資章・サービス章を組み込む改正議定書につき調整が行われ、2019年2月27日に東京で日本が、2019年3月2日(カンボジア・シェムリアップ)でベトナムを除くASEAN構成国9か国が、2019年4月24日(ベトナム・ハノイ)でベトナムが、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書(英語:he First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations)に署名した。日本及び少なくともASEAN構成国1か国が必要な国内手続が完了した旨を通告後、2番目の月の初日に、通告を行った国の間で発効し、その後に手続きを完了した国については、当該完了の通告後、2番目の月の初日に発効する。 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書について、外務省は、早期締結の意義を記載した資料をHPに掲載しているが、日本における国会承認については、署名が完了した2019年4月24日時点でまだ会期が2か月近くあった第198回通常国会(2019年1月28日召集、2019年6月26日終了)にも、またその後の第199回臨時国会(2019年8月1日召集、2019年8月5日終了)、第200回臨時国会(2019年10月4日召集、2019年12月9日終了)には承認案件は提出されなかった。理由については公式の説明はされていない。承認案件は結局、下記のように署名完了後10か月後に第201通常国会(2020年1月20日日召集)まで持ち越しとなった。 日本における国内手続として、2020年2月28日に、協定改正議定書の締結承認案件が閣議決定され、同日衆議院へ提出された。国内法の改正については、外務省は条約の説明書において、「必要としない」としている。 衆議院において、協定改正議定書の締結承認案件は、外務委員会に付託され、2020年4月10日に委員会で、4月14日に衆議院本会議で可決され、参議院に送られた。賛成会派は、「自由民主党・無所属の会; 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム; 公明党; 日本維新の会・無所属の会; 希望の党」、反対会派は「日本共産党」であった。 参議院において、協定の締結案件は、外務防衛委員会に付託され、2020年5月12日に委員会で、5月13日に参議院本会議で可決され、国会の承認がされた。 国会での承認を受けて、2020年6月12日に、協定改正議定書の効力発生のための通告が閣議決定され、6月15日にASEAN構成国政府に通告がされた。 ASEAN構成国側ではタイが2009年7月5日、シンガポールが同年8月30日、ラオスが2020年4月2日、ミャンマーが同年4月10日)に、それぞれの国における国内手続の完了を通告済みであるため、改正議定書第8条の規定により、2020年8月1日から、日本とこれら4か国の間で改正議定書が発効した。また、ベトナムが、6月30日に国内手続の完了を通告したため、ベトナムについても2020年8月1日から、改正議定書が発効した。 ブルネイは、2020年8月21日に国内手続の完了を通告したため、ブルネイについては2020年10月1日から、改正議定書が発効した。 カンボジアは、2020年12月14日に国内手続の完了を通告したため、カンボジアについては2021年2月1日から、改正議定書が発効した。 フィリピンは、2021年3月12日に国内手続の完了を通告したため、フィリピンについては2021年5月1日から、改正議定書が発効した。 マレーシアは、2021年4月13日に国内手続の完了を通告したため、マレーシアについては2021年6月1日から、改正議定書が発効した。 インドネシアは、2021年12月2日に国内手続の完了を通告したため、インドネシアについては2022年2月1日から、改正議定書が発効する。 2022年2月1日にインドネシアについて効力が発生する時点で、日本及びASEANの全ての構成国について効力が発生することとなる。
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