意匠・佩用式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 03:32 UTC 版)
大勲位菊花章頸飾の意匠は、頸飾の中央を七宝製緑色の菊葉に抱かれた金色の菊花とし、それに古篆字の「明」と「治」、七宝製緑色の菊葉に囲まれた金色の菊花の3種文様の金具を繋げて楕円形の連環とする(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件2条2項)。「明」「治」は菊葉を挟んで左右各3組配されるが、それぞれ右側(向かって左)は右横書き、左側(向かって右)は左横書きに並ぶ。連環を構成する楕円形部品の長径は28mm、中央の菊葉は39mmである(各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令6条)。「明」「治」の古篆字は、この勲章が制定された当時の元号「明治」を意味する。正章と鈕の意匠は大勲位菊花大綬章の正章とほぼ同じで、四方に伸びた旭光を4つの菊葉と菊花で囲む図様であるが、章の直径は55mmと大綬章のそれより小さい。前述の通り、大綬章正章とほとんど変わらない意匠ではあるが、頸飾の正章は白色七宝の旭光の面積が若干多めで絞りが少なく、菊花菊葉の刻印はやや小さめになっており、雰囲気が少々異なる。鈕の裏には大勲位菊花大綬章と同じく「大勲旌章」の文字が刻まれている。2003年(平成15年)の栄典制度改正の際にも意匠は変更されておらず、制定以来の意匠を保持している。 通常、大礼服や燕尾服など最高礼装の上着の上から佩用するが、略鎖を用いて佩用する場合は、モーニングコートなどの通常礼装でも佩用が許可され、その際には純金製の細かな鎖(略鎖)を用いて、一般的な中綬章のように、より小型の略章(直径は45mm)を喉元に佩用する。 また、大勲位菊花章頸飾を佩用する時、多くの場合は慣例として大勲位菊花大綬章の正章(大綬章)を併佩しない。これは、同一勲章で上位にあるものを佩用する場合、その下位勲章を同時佩用することが認められないことによる。大勲位菊花大綬章は、同じ菊花章である大勲位菊花章頸飾の下位勲章にあたり、天皇が正装する際、大勲位菊花章頸飾を佩用し、勲一等旭日桐花大綬章(現在は「桐花大綬章」)の大綬を帯び、胸には、大勲位菊花章・勲一等旭日桐花大綬章・勲一等瑞宝章の各副章を着けるのが正式である。ただし、外国元首など、大勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章しか持たない場合、大勲位菊花章頸飾に大勲位菊花大綬章の正章(大綬章)を佩用しても差し支えないとされている。 勲章佩用式(明治21年11月17日勅令第76号) 第一条 大勲位菊花章ハ頸飾ヲ以テ喉下ニ佩ヒ其副章ヲ左肋ニ佩フ大綬ヲ以テ佩フル時ハ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ハ左肋ニ佩フ これは、同じ種類の勲章は、基本的に授与された中から最上位のものしか佩用できないためである。よって、他の種類の勲章(例えば桐花大綬章など)を授与されている場合には、その中で最高位の大綬・正章・副章を併佩することとなっている。 国賓として日本を訪れる外国元首の多くは、大勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章を併佩する。これは、国際儀礼上のプロトコルでは、相手国から贈られた勲章を基本的に第一序列に全て佩用することになっており、菊花章頸飾と菊花大綬章を同時に贈られることが多いからである。
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