復活論と裁判員制度とは? わかりやすく解説

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復活論と裁判員制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「復活論と裁判員制度」の解説

終戦後占領軍日本における陪審制復活強く主張せず1947年昭和22年4月16日公布裁判所法同年5月3日施行)では、別に法律刑事事件陪審制設けることを妨げない規定されるとどまった同法3条3項)。 1999年平成11年7月設置され司法制度改革審議会国民司法参加取り上げられることとなり、陪審制に関する議論急浮上したが、同審議会最終意見書で、職業裁判官市民が共に評議評決を行う、参審制に近い裁判員制度採用決まった

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復活論と裁判員制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 23:38 UTC 版)

陪審法」の記事における「復活論と裁判員制度」の解説

終戦後占領軍は、当初日本民主化政策として陪審制不可欠考えており、政府憲法第2次試案までは、「陪審審理は、死刑科し得る罪について起訴された者にはすべてに、重罪について起訴された者にはその者の請求により、与えられる。」との規定があった。しかし日本政府陪審制明文化には消極的であり、兼子一違憲論もあり、1947年昭和22年4月16日公布裁判所法同年5月3日施行)では、別に法律刑事事件陪審制設けることを妨げない規定されるとどまった同法3条3項)。GHQ陪審制復活強く主張しなかったことに関しては、立法司法課長であったドイツ人のオップラーAlfred C.Oppler(日本語訳は、または、オプラー)が陪審制について懐疑的であったことも指摘されている。 その後一部陪審制復活参審制導入主張する声があったが、1979年から1989年にかけて、免田事件財田川事件松山事件島田事件再審無罪判決出た4大死刑冤罪事件)ことをきっかけに、刑事裁判制度対す批判高まり弁護士・法学者中心に陪審参審制導入論も盛り上がった。ちょうど同じ時期1988年に、最高裁判所長官矢口洪一最高裁刑事局対し陪審制導入可否検討するよう指示した。しかし、冤罪事件への世間関心薄れるとともに導入論も下火となった。 ところが、1999年平成11年7月設置され司法制度改革審議会国民司法参加取り上げられることとなり、その中で陪審制とするか(日本弁護士連合会等)と、参審制とするか(最高裁サイド)で激しい対立生じたが、最終的に職業裁判官市民が共に評議評決を行う、参審制に近い制度採用決まった。そして、同審議会は、2001年平成13年6月最終意見書の中で、裁判員制度導入提言した。これを受けて2004年平成16年5月国会で裁判員の参加する刑事裁判に関する法律裁判員法)が制定され2009年平成21年5月21日より施行されている。陪審法自体停止されたまま現在も形式的に残っているが、日本における国民司法参加陪審制とはやや異なる形で拡大検察審査会が既に存在するため「実現ではなく、あくまで「拡大」である)することとなった

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「復活論と裁判員制度」を含む「陪審法」の記事については、「陪審法」の概要を参照ください。

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