征服王朝時代の法とは? わかりやすく解説

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征服王朝時代の法(遼代から元代)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「征服王朝時代の法(遼代から元代)」の解説

唐の衰退滅亡きっかけとして、中国北方遊牧民族中国本土へと勢力拡大し、「征服王朝」と呼ばれる国家形成した916年契丹人建国した遼の支配領域北方辺境とどまり漢民族の宋に対し軍事的優位には立つも、おおむね和平関係を崩さなかった。 遼は、遊牧民農耕民を分けて治め二元的統治体制をとり、法も当初二元的な構造をもった。中期以降には漢化進め方向での一元化が行われ、法典の編纂試みられた。1036年に国が始まって以来法令編纂した重熙新定条制』が完成し修正加えられながら、国家統治基本となっていった。しかし、この遼の「条制」が後の金や元の法制度にどの程度影響与えたのかは不明である。 女真人1115年建国した金は、1125年に遼を滅ぼし1127年には北宋滅ぼした華北支配下においた金においては、唐律を事実上基本法典とし、皇帝単行指令集めた「制書」「条理」「制条」などの総称である「制」を副次法典とする構造成立した。 この構造一変させたのが12篇・30巻・563箇条からなる泰和律』だった。『泰和律』は、1190年明昌元年)に制定計画されてから、1201年泰和元年)に施行されるまで10年以上を要した。唐の律令体制への回帰目指したものであり、律疏にあたる『泰和律義』のほかに『泰和令』や、格・式にあたる『新定勅条』『六部格式』も併せて制定された。『泰和律』は唐律と同じ12篇目構成され、『金史刑法志に「実は唐律なり」と記されていることから、唐律と同じ内容であった考えられる。しかし他方同書は、唐律のうち社会情勢適さない47箇条削り、金制149条を取り入れたとも記している。唐律のままでは社会の変化に対応できないこと認識しかなりの手を加えた基本法としての律令重視しつつ、現実適合する法制整備するという姿勢指摘しうる。 金を滅亡させたモンゴルでも『泰和律』は使われ続けた。『泰和律』の使用禁じられたのは、国号元に定めた1271年至元8年)のことである。それまで中央政府刑事裁判では、「法司」と呼ばれる担当官が『泰和律』に基づいて刑罰審理し意見具申していた。この意見踏まえたうえで刑罰加減しながら、具体案件対応していた。『泰和律』の使用禁止後に編纂された『至元新格』行政分野規範記したもので、刑罰規定を含まなかった。 元では律令基本法典は編纂されなかったが、これ以降律令法要素受け継いだ裁判が行われた。1323年至治3年)に施行された『大元通制』と、これを増補改訂した至正条格』は、主にそのような法源集成したものである

※この「征服王朝時代の法(遼代から元代)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「征服王朝時代の法(遼代から元代)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

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