至正条格
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『至正条格』[1](しせいじょうかく)は、大元ウルスによって編纂され、至正5年(1345年)に完成した官撰法典。
- ^ 『至正条格』という書名に言及するものとして、孔斉『至正直記』巻1「国朝文典」条には、「大元国朝文典、有『和林志』・『至元新格』・『国朝典章』・『大元通制』・『至正条格』・『皇朝経世大典』・『大一統志』・『平宋録』・『大元一統紀略』・『元真使交録』・『国朝文類』・『皇元風雅』・『国初国信使交通書』・『后妃名臣録』・『名臣事略』・『銭唐遺事』・『十八史略』・『後至元事』・『風憲宏綱』・『成憲綱要』」とある。
- ^ 韓国学中央研究院が2007年8月に出版した残本『至正条格』校注本の『至正条格』条文年代索引によると、残本『至正条格』に収録される官方文件で最も年代が早いのは中統元年(庚申、1260年)のもので、最も遅いのは至正4年(1344年)のものである。
- ^ 欧陽玄『至正条格序』(『圭斎集』巻7、 四部叢刊初編本)には、「至元四年(紀元1338年)戊寅三月二十六日、中書省臣言、『大元通制』為書、纘集於延祐之乙卯、頒行於至治之癸亥。距今二十餘年。朝廷続降詔條、法司続議格例、歳月既久、簡牘滋繁、因革靡常、前後衡決、有司無所質正。往復稽留、奸吏舞文。台臣屡以為言、請択老成耆旧文学法理之臣、重新刪定為宜」と記載されている。
- ^ 欧陽玄『至正条格序』(『圭斎集』巻7、四部叢刊初編本)には、「上乃勅中書専官典治其事、遴選枢府・憲台・大宗正・翰林集賢等官明章程習典故者、遍閲故府所蔵新旧条格、雑議而圜聴之、参酌比校、増損去存、務当其可。書成、為『制詔』百有五十、『条格』千有七百、『断例』千五十有九。至正五年冬十一月十有四日、右丞相阿魯図……等入奏、請賜其名曰『至正条格』。上曰、可。既而群臣復議曰、『制詔』、国之典常、尊而閣之、礼也……『条格』・『断例』、有司奉行之事也……請以『制詔』三本、一置宣文閣、以備聖覧、一留中書、一蔵国史院。『条格』・『断例』、申命鋟梓示萬方。上是其議」とある。
- ^ 滋賀2003、176-177頁
- ^ 韓国学中央研究院2007
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