実際の使用事例とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 実際の使用事例の意味・解説 

実際の使用事例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:46 UTC 版)

韓国併合」の記事における「実際の使用事例」の解説

前述通り朝鮮植民地明示する日本の法令存在しないが、その他の公文書においては朝鮮植民地称するものも見られる一例として1923年大正12年)、拓殖事務局は『殖民地便』を刊行したが、このなかには「我ガ殖民地ト称セラルル朝鮮台湾樺太関東州及ビ南洋群島」と記載されている。 戦前から研究者思想家の間では、朝鮮植民地であるか否かについてはすでに議論があった。憲法学者の美濃部達吉など社会科学系の研究者おおむね植民地であると見なしていたが、歴史学者田保橋潔革命家北一輝などは植民地ではないと主張していた。民本主義最初に主張したとされるジャーナリスト茅原華山は、1913年著書『新動中静観』の中で、台湾及び朝鮮日本の「投資植民地」であり「生産的植民地」であると述べたものの、その意味朝鮮大きな価値が無いとした経済学者福田徳三は、朝鮮人口が既に過密なことから、「民を植(う)える地」という「植民地」及び「民を殖(ふや)す地」という「殖民地」という単語不適切だとした。全国経済調査機関連合会は、朝鮮を「各般事情植民地乃至それに準ずべき立場在る」としながらも、朝鮮財政地方財政府県財政)と同様の地位にあるとした。戦後においては外務省条約局による「内地法体系とは異な外地法によって外地法令適用され地域」という外地の定義を援用し、領域としての朝鮮地域において大日本帝国憲法適用保留があったこと、日本内地とは異な法体系朝鮮総督府令等)が適用される点、また朝鮮籍日本臣民権利国籍条項など制限があったことをもって植民地であったとされる主張がある。 小渕内閣時に出され日韓共同宣言においては村山内閣時の戦後50周年の終戦記念日にあたって」(村山談話)を踏襲し過去日本朝鮮統治について「植民地支配」という表記用いている(日本の戦争謝罪発言一覧参照)。また、国交のない北朝鮮との間で出され日朝平壌宣言においても同様に植民地支配表記用いられているが、日本国政府見解は「植民地支配」の定義は様々な議論があるため困難であるというものである

※この「実際の使用事例」の解説は、「韓国併合」の解説の一部です。
「実際の使用事例」を含む「韓国併合」の記事については、「韓国併合」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「実際の使用事例」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

実際の使用事例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



実際の使用事例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの韓国併合 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS