大統領の行政権とは? わかりやすく解説

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大統領の行政権(執行権)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 04:50 UTC 版)

アメリカ合衆国の政治」の記事における「大統領の行政権(執行権)」の解説

詳細は「アメリカ型大統領制」を参照 アメリカ合衆国大統領憲法上は行政権単独保有者アメリカ軍最高司令官である。その選出例外事態除いてアメリカ合衆国議会左右されない連合規約時代にはそもそも強力な行政部が必要との認識無かったため、連合会議(あるいは大陸会議で、これもCongressである)が委員会適宜設け行政をさせていた。 しかし日本にあって受けるイメージとは異なりアメリカの大統領内政指導する強力な手段持っていない。世論形成への指導力大きいが、法案提出権は無い上(拒否権はある)に予算個別法律なので完全に議会の権限である。大統領一般教書演説などで議会対し法律制定予算調達要請するといったシーンがよく見られるのはこのためである。 他方外交権基本的に大統領属しているが、上院出席議員3分の2をもって同意する条約承認持っており、事実上の強い留保となっている。 各省長官初めとする連邦政府高官任命には上院の助言と同意が必要であるが、大統領上院多数派政党異な場合においても、上院多数派一致して自らの党員登用要求するような事態起こっておらず、大統領異な政党人物登用されるケース大統領上院多数派党派一致不一致問わず異例のことである。連邦政府高官人事概ね大統領イニシアティブによって行われ、また大統領令(Executive order)による連邦政府・軍への直接命令も可能であるため、連邦政府大統領指揮に従って動くことになる。 また教書アメリカ合衆国議会送り適時適切思える立法勧告することが憲法上の権利として書かれており、事実これは世論形成上に重要である。世論議員当落左右する以上は議員は「グレート・コミュニケーター」としての威信を持つ大統領敬意を払わざるを得ない。 さらに法案への拒否権効果は実に高いので、これを実際に頻繁に行使したり、或いは行使するとの威嚇力により議会立法指導するともできる。ただしこれは議会多数派一歩引かない場合は、大統領自身必要性認めている法律問題解決方針の差のために全く制定されない可能性があり、その後非難合戦議会大統領での廃案責任の押し付け合い)の行方によっては大統領深手を負う可能性もある。

※この「大統領の行政権(執行権)」の解説は、「アメリカ合衆国の政治」の解説の一部です。
「大統領の行政権(執行権)」を含む「アメリカ合衆国の政治」の記事については、「アメリカ合衆国の政治」の概要を参照ください。

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