外国人研修制度とは? わかりやすく解説

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外国人研修制度

外国人の受け入れ1960年代ら行われ、1990年には、開発途上国人材育成貢献することを目指して、より多く研修生受け入れ可能にした。(外国人研修制度)

・「外国人研修制度」は、各国労働者を「研修生」として受入れ1年以内の期間で、日本産業職業上の技術技能知識等の取得支援を行う制度であり、研修生送り出し国は、原則限定されてはいない。

研修生在留資格は、あくまでも研修」であるため、一般労働者とは異なり企業生産活動直接影響する業務携わることはできない

研修生とは、以下の(1)(2)要件両方充たしたものを指す。(参照財団法人国際研修協力機構

(1)以下(A)から(C)のいずれにも該当する者。
(A)18歳上の外国人
(B)研修終了後母国帰り日本修得した技術技能活かせ業務に就く予定がある者
(C)母国での修得困難な技術技能修得するため、日本研修を受ける必要がある

(2)以下(A)もしくは(B)いずれかに該当する
(A)企業単独研修生受け入れ場合、以下(a)(c)いずれかに該当する
(a)送り出し国の国または地方公共団体、あるいは、これらに準ずる機関常勤職員あり、かつ、その機関から派遣される
(b)受入れ機関合弁企業または現地法人常勤職員あり、かつ、その合弁企業または現地法人から派遣される
(c)受入れ機関引き続き1年以上取引実績、または過去1年間10億円上の取引実績有する機関常勤職員あり、かつ、これらの機関から派遣される

(B)受け入れ団体がそのメンバーである企業等協力して研修生受け入れ場合、以下(d)(e)のいずれにも該当する
(d)現地国の国・地方公共団体からの推薦受けた
(e)日本で受ける研修同種の業務従事した経験がある者

主な研修生一般労働者との違い以下の通りである。
(1)研修時間 : 原則1日時間、1週40時間以内一般労働者原則様)
(2)時間外及び休日取扱い : 労働者はないため、時間外及び休日研修認められていない一般労働者36協定締結範囲内で可能)。
(3)報酬 : 生活実費程度金額研修手当として支給される一般労働者は、労働対価賃金として支給される)。
(4)管轄法 : 入管法一般労働者は、労働法管轄になる)。
(5)労働者性 : 研修生のため、労働者性はない(一般労働者労働者性がある)。

昨今外国人研修生として受け入れているのにも関わらず低賃金労働力確保するために悪用し一般労働者変わらない取扱いをして摘発されケースがある。

・外国人研修制度は、開発途上国人材育成への貢献目的として創設されているが、諸外国から日本の外国人労働者への門戸開放の声が高まってきたことも、制度創設理由一つであると考えられている。

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