就労の可能な在留資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 17:31 UTC 版)
就労可能な在留資格には、投資・経営、法律会計業務、医療・研究、教育、技術(理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識)、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行(プロスポーツを含む)、技能(熟練が条件)、報道・芸術がある。 これらは、一定の要件を満たせば、当然に認可されるものではなく、法務大臣の裁量により、そのときの入管行政に左右されることが多い。 また研修の在留資格により、事実上就業することもできるが、研修の在留資格は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間(一定の要件の下に2年延長可)に、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とし、単純労働・接客業では認められていないが、実態は安価な外国人労働力として使用されていることが多い。特に製造業の分野で多く、この制度を利用した外国人研修生は中華人民共和国が例年、60%から80%を占める。(詳細→外国人研修制度)
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