士族の特権の喪失とは? わかりやすく解説

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士族の特権の喪失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 00:24 UTC 版)

士族」の記事における「士族の特権の喪失」の解説

江戸時代までの武士階級戦闘参加する義務を負う一方主君より世襲俸禄家禄)を受け、名字帯刀殺人切捨御免)などの身分的特権持っていた。こうした旧来の封建制的な社会制度は、明治政府が行四民平等徴兵制などの近代化政策を行うにあたり障害となった1869年明治2年)の版籍奉還で、武士身分大半士族として政府属することになるが、士族への秩禄支給政府財政圧迫し国民軍創設においても士族に残る特権意識支障となるため、士族身分解体政治課題となった士族特権段階的に剥奪され1873年明治6年)には徴兵制施行により国民皆兵定め1876年明治9年)には廃刀令実施された。秩禄制度は、1872年給付対象者を絞る族籍整理が行われ、1873年には秩禄返上引き換え資金の提供を可能とする秩禄公債発行が行われた。そして、1876年金禄公債発行し兌換全ての受給者強制する秩禄処分が行われ制度終了したまた、苗字名乗り1870年平民にも許可され1875年には義務化された(国民皆姓)。この他にも1871年には異な身分職業間の結婚認められるようになった一時士族華族別立て爵位授与しようという議論岩倉具視らにより模索されていた。1876年明治9年)の木戸孝允らの案では、華族公爵伯爵士族士爵爵位授けることが構想されていたが、木戸の死と士族の反乱などが重なり沙汰止みとなった1884年明治17年)の華族令により勲功者も華族となる道が開かれ維新功労者功績上げた政治家軍人事業成功した資産家などが華族列するようになった。この勲功華族制度誕生平民士族華族への道が開かれ一部華族になった。しかし勲功華族昇格できた士族ごく一部とどまり大半士族のままだった。士族平民比して特権一切なく、単に戸籍における族称のみだけの存在である。1914年戸籍法改正により身分登記制も廃止された。

※この「士族の特権の喪失」の解説は、「士族」の解説の一部です。
「士族の特権の喪失」を含む「士族」の記事については、「士族」の概要を参照ください。

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