士族編入
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1900年(明治33年)7月12日、内務大臣の許可により益井家の士族編入が認められる。士族株を買わずに願い出て士族になった稀な例とされる。背景に1897年(明治30年)11月の家禄賞典禄処分法の公布(1876年に秩禄処分を受けてない者などが、1年以内に限り公債証書の給与を願い出ることができる)があり、同月19日、大阪朝日新聞に以下の記事が掲載される。 朝廷に往古より小法師役と称する役を勤むる家八戸あり。遠く奈良の朝より維新の際迄連綿奉仕し来りしに、明治三年戸籍編制の際、他の三代相恩の者は仕丁に至るまで士族となりしに、小法師役のみは調査洩れとなりて民籍に編入せられし(中略)、去六月十八日右の来歴を理由とし、内務大臣に士族編入の事を願出でし処、本月十二日附にて之を聴届く旨指令あり 同19日、益井家の士族編入を祝い西陣大観楼で京都府知事の高崎親章を始め、下鴨警察署長、愛宕郡長ら地元の名望家・素封家数十人を招いて祝宴が開かれた。
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