国際運転免許証
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国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、英語: International Driving Permit)とは、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車または二輪車の運転を可能にするものである。
- ^ “ドイツ・国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
- ^ ジュネーヴ条約第24条、および付属書8
- ^ “国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
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- ^ “国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
- ^ “国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
- ^ “アメリカ合衆国・国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
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- ^ “香港・国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
- ^ “マルタ・国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
- ^ “台湾・国際運転免許証ポータル”. MariCAR. 2018年1月31日閲覧。
- ^ 道路交通法第85条第2項
- ^ “警察庁通達”. ABC. 2019年2月21日閲覧。
- ^ 台湾の自動車免許証を所持し日本で使用する場合について
- ^ 台湾の運転免許保有者が日本で運転するための制度について
- ^ 日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について
- ^ 外国の運転免許をお持ちの方
国際運転免許
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詳細は「国際運転免許証」を参照 国際運転免許とは、ジュネーヴ条約(日本も批准)またはウィーン条約(日本は批准せず)により、条約締結国間で相互に運転免許の有効性を認める、というしくみによるものである。簡便な手続きによって、自国で免許を持っているということを証明するような文書(あるいは厚紙で作成されたカード状文書)を発行する。有効期間は発行後1年間だが、母国の運転免許が失効した場合は当然に無効となる。最高でも180日程度の短期滞在者向けであり、長期滞在の場合にはその国で免許を取る必要がある。 また、ドイツ、フランス、スイス、イタリア、ベルギー、台湾(中華民国)の運転免許に関しては、その免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能である。ただし、日本上陸1年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで3か月以上経過している者であることという制限がある。 なお、日本国はウィーン条約を批准していないため、この条約に基づいた国際運転免許証では、日本国内で運転することができない。
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