国民徴用令条文とは? わかりやすく解説

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国民徴用令

(国民徴用令条文 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/03 04:27 UTC 版)

国民徴用令(こくみんちょうようれい、旧字体國民徵用令、昭和14年7月8日勅令第451号)とは、国家総動員法に基づいて、1939年(昭和14年)7月8日に公布、7月15日に施行された日本勅令である。一部地域では白紙などと呼ばれた。


  1. ^ 第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ
  2. ^ 情報局編『改正国家総動員法解説』内閣印刷局、1941年、13頁。 
  3. ^ a b 情報局編『改正国家総動員法解説』内閣印刷局、1941年、9頁。 
  4. ^ a b 情報局編『改正国家総動員法解説』内閣印刷局、1941年、10頁。 
  5. ^ コトバンク 国民徴用令ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
  6. ^ コトバンク 国民徴用令日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
  7. ^ a b c 朝日新聞 昭和34年(1959年)7月13日2面
  8. ^ 国民徴用令附則
  9. ^ a b 秦郁彦 『慰安婦と戦場の性』 新潮社〈新潮選書〉、1999年6月-p367
  10. ^ 閣議決定 「半島人労務者ノ移入ニ関スル件ヲ定ム」昭和19年8月8日 国立公文書館


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