軍需省
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軍需省(ぐんじゅしょう)は、大東亜戦争中の1943年(昭和18年)に軍需品増産の必要性から設置された日本の行政機関の一つ[1]。軍需大臣(ぐんじゅだいじん)を長として、軍需次官以下、内部部局の大臣官房、総動員局と八つの局、および外局、さらに地方支分部局によって構成され、軍需関連会社を所管した。
注釈
出典
- ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)「軍需省」
- ^ 職員は大半陸海軍人、航空兵器総局機構(昭和18年12月28日 朝日新聞)『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p166 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和18年軍需省告示第85号)。
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第59号)。
- ^ a b 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第85号)。
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第15号)。
- ^ a b 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第26号)。
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第394号)。
- ^ a b c d e f g h i j k 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和20年軍需省告示第75号)。
- ^ a b c d e f g h i j 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和20年軍需省告示第207号)。
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和20年軍需省告示第76号)。
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第233号)。
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第325号)。
- ^ 軍需省ノ事務所及其出張所ノ名稱等中改正(昭和19年軍需省告示第240号)。
- ^ 軍需省ノ設置等ニ伴フ工業試驗所官制外八十七勅令中改正(昭和18年勅令第855号)。
- ^ 樺太廳官制改正(昭和18年勅令第196号)。
- ^ 鑛山監督局官制中改正(昭和19年軍需省告示第34号)。
- ^ 工場法施行令外十勅令中改正(昭和20年勅令第510号)。
- ^ 地方商工局官制(昭和21年勅令第1号)。
- ^ a b 地方鑛山局官制中改正(昭和20年勅令第70号)。
- ^ 燃料局官制中改正(昭和17年勅令第354号)
- ^ 燃料局官制中改正(昭和18年勅令第530号)
- ^ 燃料局官制中改正(昭和18年勅令第411号)
- ^ 地方燃料局等設置制(昭和18年勅令第828号)
- ^ 地方軍需監理局官制及地方軍需監理局職員ノ官等俸給ニ關スル件中改正(昭和20年勅令第437号)
- ^ a b c 地方燃料局等設置制中改正(昭和19年勅令第505号)
- ^ 『日本陸海軍総合事典』第2版、40頁。
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