史料と概要とは? わかりやすく解説

史料と概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 06:27 UTC 版)

アントニヌス勅令」の記事における「史料と概要」の解説

現在発見されている同時代史料次の3点である。同時代人カッシウス・ディオ史書記述ローマ法大全学説彙纂ウルピアヌス一文エジプト出土法令記載されパピルス文書である。ウルピアヌス法令文は「ローマ領内に住む人々アントニヌス帝の勅法によってローマ市民とされた」である。 パピルス文書は、1908年エジプトのEschmunen(かつてのヘルモポリス)で発見され1910年出版されギリシア語法令文書である(Oberhessischer 1910)。現在はギーセン大学図書館所蔵している。発見されたのは文書の一部分に過ぎず文書には解読困難な箇所があり、現在でも文言の解釈欠損箇所の推読を巡って論争続いている。現在のテキスト概ね以下の解釈となっている)。 [インペラトル・カエサル・マ]ルクス・アウレリ[ウス・セウェルス・]アントニヌス・ア[ウグストゥス]が告示したこのたび勝利を収めたる余が、むしろ非難哀願取り除くことを望まざるをえないのは、このような勝利神意示され、余を安泰に守ってくださったことに対して不死なる神々感謝したいためである。そこで、私は外人たちが我らの民(ローマ市民)のなかに入るたびに、彼らを神々への崇拝へと導いたならば、私が偉大にして敬虔神々威光相応しいことを為すことができると信じる。それゆえに、世界中に住む全ての外人ローマ市民権与える。降伏者を例外として全ての種族が[ローマ市民地位に]とどまる。なぜなら、民衆重荷をすべて分かち合うのみならず今や勝利与ることも相応しいからである。さらになお、この勅法は、諸種族が同等の地位にあることになったために、ローマ国民の戚光を(増大)するであろう。 — ギーセン・パピルス一巻四〇番(212年)、本村凌二(西洋古代史料集 1987)p183、島田誠(世界史史料 2012)p296 この政令により、帝国領域に住む奴隷降伏以外のすべての自由民ローマ市民権与えられることとなった従来市民権所有者のみに認められていた選挙権属州民税(資産10%納める)の免除などの特権もれなく付与された。古来よりローマ社会は、紀元前90年同盟市戦争結果イタリア半島の全同盟市民対しローマ市民権付与するなど、漸次同化路線推進しており、本法令は、いわばこのような同化政策総決算ともいえた。 一方それまで市民権所有者のみに課されていた遺産相続税・解放奴隷税(奴隷解放する際に課された税)といった特別税の納税兵役など、市民としての義務すべての自由民課されることとなった。特に相続税解放奴隷税は従来の5%から10%税率引き上げられることとなり、このことから同時代生きていた歴史家カッシウス・ディオは、特別税の課税対象者を帝国全域広げることで増税図り、また属州頻発していた深刻な税金逃れ逃散抑えることを狙った税収増大策と解釈した

※この「史料と概要」の解説は、「アントニヌス勅令」の解説の一部です。
「史料と概要」を含む「アントニヌス勅令」の記事については、「アントニヌス勅令」の概要を参照ください。

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