台湾側の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 05:53 UTC 版)
中国本土・香港・マカオを一括する総称。地域としてのモンゴルを含む場合と含まない場合がある。 台湾側の定義には混乱があり、また場合によって定義自体が変わることもあって、台湾政府はこれを解決する為、対中特別機関の「大陸委員会」を作り、この大陸委員会に中国・香港・マカオに関する事務を任せた。台湾政府の司法判断や法令の条文、行政府の実務においては「中華人民共和国の実効支配下にある地域」を「中国大陸」としているが、それぞれの解釈は異なっている: 1954年に最高行政法院(中国語版)が下した「43年判字第11号」は「大陸」を「民国三十八年の政府遷台から今日まで淪陷し、窒礙の状態にある地」と記し、同年に司法院が下した憲法解釈の「釈字第31号」は、「大陸各省市及び蒙古・西藏」を「中共に占領された地域」と規定している。 1982年に最高法院が下した「71年台上字第8219号」の判例でも、「我が国の大陸領土は共匪によって一時的に盗まれている」が「それは依然として固有の領土である」と記している。 法令の条文や行政の実務における実例は、「中共」・「共匪」と表現していた中華人民共和国と実務的な接触が生じるようになった1980年代後半から発生するようになった。例えば、行政院が中華人民共和国との業務全般を担う部署として1988年に設置した機関は「行政院大陸工作会報」と命名され、1991年に行政院大陸委員会へと改編された。 法令上の用例としては、1989年に大陸工作会報が公布した「台湾地区と大陸地区の民衆の間接通話開放を実施する方法」において「大陸地区」が事実上「中華人民共和国の実効支配地域」を意味する語として用いられ、1991年に中華民国憲法の増修条文が公布されると「大陸地区」が憲法上の用語となった。この時点では「大陸地区」の範囲が法令上は明文化されていなかった。 1992年に制定された「台湾地区と大陸地区の人民関係条例」第2条第2項で「大陸地区」は「台湾地区以外の中華民国の領土」であり、かつ同条例の施行細則第三条で「本条第二条第二項の執行区域は、中国共産党の支配下にある地区を指す」と法的に規定された。
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