台湾側の定義とは? わかりやすく解説

台湾側の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 05:53 UTC 版)

中国大陸」の記事における「台湾側の定義」の解説

中国本土香港・マカオ一括する総称地域としてのモンゴルを含む場合含まない場合がある。 台湾側の定義には混乱があり、また場合によって定義自体が変わることもあって、台湾政府はこれを解決する為、対中特別機関の「大陸委員会」を作り、この大陸委員会中国・香港マカオに関する事務任せた台湾政府司法判断法令の条文行政府実務においては中華人民共和国実効支配下にある地域」を「中国大陸」としているが、それぞれの解釈異なっている: 1954年に最高行政法院(中国語版)が下した43年判字第11号」は「大陸」を「民国三十八年政府遷台から今日まで淪陷し、窒礙の状態にある地」と記し同年司法院下した憲法解釈の「釈字第31号」は、「大陸各省市及び蒙古西藏」を「中共占領され地域」と規定している。 1982年最高法院下した71年台上字第8219号」の判例でも、我が国大陸領土共匪によって一時的に盗まれている」が「それは依然として固有の領土である」と記している。 法令の条文や行政の実務における実例は、「中共」・「共匪」と表現していた中華人民共和国実務的接触生じようになった1980年代後半から発生するようになった例えば、行政院中華人民共和国との業務全般を担う部署として1988年設置した機関は「行政院大陸工作会報」と命名され1991年行政院大陸委員会へと改編された。 法令上の用例としては、1989年大陸工作会報公布した台湾地区大陸地区民衆の間接通話開放実施する方法」において「大陸地区」が事実上中華人民共和国実効支配地域」を意味する語として用いられ1991年中華民国憲法の増修条文公布されると「大陸地区」が憲法上の用語となった。この時点では「大陸地区」の範囲法令上は明文化されていなかった。 1992年制定された「台湾地区大陸地区人民関係条例第2条2項で「大陸地区」は「台湾地区以外の中華民国領土」であり、かつ同条例施行細則第三条で「本条第二条第二項の執行区域は、中国共産党支配下にある地区を指す」と法的に規定された。

※この「台湾側の定義」の解説は、「中国大陸」の解説の一部です。
「台湾側の定義」を含む「中国大陸」の記事については、「中国大陸」の概要を参照ください。

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