台湾住民国籍決定に至るまでの経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/06/05 04:48 UTC 版)
「台湾住民国籍決定」の記事における「台湾住民国籍決定に至るまでの経緯」の解説
台湾総督府は、1895年(明治28年)11月18日に日令第35条をもって、台湾および澎湖住民退去法規を発布するとともに国籍の変更を周知すべき諭告を発した。このような実務処理のため、総督府は台湾住民の国籍帰属に関する具体的な規制制定のために帰化法取調委員会を設置し、検討を行い、「台湾住民ニ関スル国民分限令律令案」をまとめたが、日本本国政府の承認を得られなかったので、1897年(明治30年)3月に内訓台湾住民分限手続きを発して、その具体的な措置の徹底を図った。具体的には、台湾および澎湖諸島の住民でおよそ出て行くことを希望する者は永住者、短期居住者を問わず全て役所に申告すべきこと、「土匪」はまず投降し、武装解除の後出て行くこと。台湾を出て行くものが携帯する財産は関税を免除することなどが規定されていた。
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