シマジン
分子式: | C7H12ClN5 |
慣用名: | アミジン、シマジン、ゲサプン、ゲサトップ、ゲザトップ、プリンセップ、プリマトールS、CAT、CDT、Amizine、G-27692、Gesapun、Gesatop、Princep、Simazine、Primatol S、2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine、6-Chloro-N,N'-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine、CAT剤、[Mpa1,D-Tyr(Et)2,Val4,D-Arg8]オキシトシン、N,N'-Diethyl-2-chloro-s-triazine-4,6-diamine、Simanex、シマネックス、[Mpa1,D-Tyr(Et)2,Val4,D-Arg8]oxytocin |
体系名: | N,N'-ジエチル-4-クロロ-1,3,5-トリアジン-2,6-ジアミン、N,N'-ジエチル-6-クロロ-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン、2,4-ビス(エチルアミノ)-6-クロロ-1,3,5-トリアジン、6-クロロ-N,N'-ジエチル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン、2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン、N,N'-ジエチル-2-クロロ-s-トリアジン-4,6-ジアミン |
塩酸アマンタジン
分子式: | ClH C10H17N |
慣用名: | アマンタジン塩酸塩、Amantadine hydrochloride、ミダンタン、マンタジックス、マンタダン、シンメトレル、Virofral、Symmetrel、Mydantane、Midantan、Mantadix、Mantadan、ビロフラール、塩酸アマンタジン、アダマンチン、アマゾロン、Adamantine、Amazolon、アダミン、NSC-83653、EXP-105-1、1-Adamantanamine hydrochloride、Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-amine・hydrochloric acid、1-Adamantylamine・hydrochloric acid、1-Aminoadamantane・hydrochloride、Adamin、Adamine、アミノアダマンタン塩酸塩、Aminoadamantane hydrochloride、マンタジン、Mantadine、Midantane、シマジン、Symadine、ビラソール、Virasol、ボイダン、Boidan、アテネジン、Atenegine、シキタン、Shikitan、トーファルミン、Topharmin、ルシトン、Lusyton、ロティファミン、Rotifamin |
体系名: | 1-アダマンタンアミン・塩酸塩、トリシクロ[3.3.1.13,7]デカン-1-アミン・塩酸、1-アダマンチルアミン・塩酸、1-アミノアダマンタン・塩酸塩 |
シマジン
シマジン(C7H12ClN5)
シマジン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/22 00:53 UTC 版)
シマジン | |
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6-クロロ-N,N'-ジエチル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン |
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識別情報 | |
CAS登録番号 | 122-34-9 |
PubChem | 5216 |
KEGG | C11172 |
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特性 | |
化学式 | C7H12ClN5 |
モル質量 | 201.657 g/mol |
外観 | 白色の結晶性粉末 |
密度 | 1.3 kg/dm3 |
融点 | 225-227℃ |
水への溶解度 | 微溶 (5 mg/L water) |
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 |
シマジン(英: Simazine)は、トリアジン系除草剤の一種。
用途
チバガイギー社が開発した除草剤で、1999年の実績では単剤生産量1,360トン、日本では原体57.5トンと製剤15.2トンが輸入されている。シマジン自体は安定で分解が遅く、薬害が強いために、水田よりも畑地で使用される。雑草の発生初期に使用すると、根から吸収され、成長抑制・殺草作用を示す。カヤツリグサやメヒシバ、タデなどに有効で、畑地や果樹園のほかに住宅地や河川敷、ゴルフ場の芝管理にも使用される。
日本での農薬登録は1958年(昭和33年)6月30日。農薬取締法により水質汚濁性農薬に指定されているため、使用には都道府県知事の許可が必要である。
性質
可燃性であり、燃焼や加熱により有害なフュームを生じる。毒物及び劇物取締法により毒物・劇物に分類されてはいないが、農薬取締法による水質汚濁性農薬、および土壌汚染対策法による第3種特定有害物質に指定されている。排水基準を定める省令および水質汚濁防止法による排出基準は0.03mg/l以下と定められている。一日許容摂取量は0.0013mg/kg/日。
外部リンク
参考文献
- 植村振作・河村宏・辻万千子・冨田重行・前田静夫著『農薬毒性の事典 改訂版』三省堂、2002年。ISBN 978-4385356044。
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