グスタフ・ラートブルフ
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グスタフ・ラートブルフ(Gustav Radbruch、1878年11月21日 - 1949年11月23日)は、ドイツの法哲学者、刑法学者、刑事政策家。フランツ・フォン・リスト(Franz von Liszt)門下。確信犯の概念を提唱したことで知られる。
人物・生涯
- 1878年11月21日、裕福な商人ハインリッヒ・ラートブルフとその妻エンマの子として、リューベックに生まれる。同地のギムナジウム、カタリネウム校独: Katharineum zu Lübeck)に入学し、ギリシア語とラテン語を習得する。
- ライプツィヒ大学に籍を置いていた際に、カール・ビンディング(独: Karl Binding)がフランツ・フォン・リストの教科書の危険性について警告したことがきっかけとなり、かえってラートブルフはリストのいるベルリンへ赴き、リストの門下となる[1]。
- 1901年 第一次司法試験に合格。司法官試補職(独: Rechtsreferendariat)のため、故郷のリューベックに帰る。しかし、研究のためにリストのゼミナールに戻る。
- 1902年5月 博士学位取得のための口述試験に合格。『相当因果惹起の理論』("Die Lehre von der adäquanten Verursachung")。
- 1903年 教授資格論文をリストの推薦で、ハイデルベルク大学のカール・フォン・リリエンタールに提出。同大学私講師。
- 1914年9月 ケーニヒスベルク大学員外教授に招聘される。
- 1915年 娘レナーテ・マリア(Renate Maria)生まれる(1939年、雪崩によって死去)。
- 1918年 息子アンゼルム(Anselm)生まれる(1943年、スターリングラードの前で兵士として死去)。
- 1919年 キール大学正教授。
- この頃、ドイツ社会民主党に入党。
- 1921年‐1922年 ヴィルト内閣において司法相に就任。いわゆる「ラートブルフ草案」を提出。
- 1922年-1923年 シュトレーゼマン内閣において司法相に就任。
- 1926年 ハイデルベルク大学正教授。
- 1933年 教職を罷免される。
- 第二次世界大戦後、ハイデルベルク大学に復職。法学部長を務める。
- 1949年11月23日、ハイデルベルクで死去。
著作物
著作集
ラートブルフの全著作は、晩年の弟子アルトゥール・カウフマンに遺贈され、カウフマンによってラートブルフ全集が計画された[2]。その全集は1987年の第1巻『法哲学I』に始まり、2003年の第20巻『補遺と全巻索引』で完結している。
日本語訳
ラートブルフの著作の日本語版は、1960年代に東京大学出版会から、山田晟・久保正幡・野田良之・碧海純一らの編集で『ラートブルフ著作集』(全11巻完結)として出版されている[3]。
- 『ラートブルフ著作集1 法哲学』田中耕太郎訳。ラートブルフの主著。
- 『ラートブルフ著作集2 法哲学綱要』山田晟訳。
- 『ラートブルフ著作集3 法学入門』碧海純一訳。
- 『ラートブルフ著作集4 実定法と自然法』尾高朝雄ほか訳。
- 『ラートブルフ著作集5 法における人間』桑田三郎ほか訳。
- 『ラートブルフ著作集6 イギリス法の精神』林深山・長尾龍一ほか訳。
- 『ラートブルフ著作集7 一法律家の生涯』菊池栄一・宮沢浩一訳。近代刑法学の父A.フォイエルバッハの生涯。
- 『ラートブルフ著作集8 社会主義の文化理論』野田良之・山田晟訳。
- 『ラートブルフ著作集9 人と思想』野田良之・小堀桂一郎訳。
- 『ラートブルフ著作集10 心の旅路』山田晟訳。死後刊行された自叙伝。
- 尾高朝雄・碧海純一『ラートブルフ著作集 別 ラートブルフの法哲学』。ラートブルフ法哲学の解説。
脚注
- ^ アルトゥール・カウフマン『グスタフ・ラートブルフ―生涯と作品』(『同志社法学』第326号、2008年)19頁。宮澤浩一編『西ドイツ刑法学 学者編』(成文堂、1978年)467頁。
- ^ 宮澤編『西ドイツ刑法学 学者編』468頁。
- ^ 東京大学出版界『図書目録 2011』を基づいて作成。
参考文献
- 宮澤浩一編『西ドイツ刑法学学者編』成文堂、1978年。
- 金子宏・新堂幸司・平井宜雄編『法律学小辞典 第4版』有斐閣、2004年。
- アルトゥール・カウフマン(上田健二訳)「グスタフ・ラートブルフ―生涯と作品」『同志社法学』第326号(60巻第1号)。
外部リンク
グスタフ・ラートブルフ
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法実証主義者であったラートブルフが自然法への回帰を図ったのは、ナチス・ドイツの敗北という深刻な政治的状況下においてであった。そこで問題になったのは戦中に合法であった非人道的行為に対する遡及的に処罰可能性である。行為時に合法であった行為を事後的に違法とし処罰することは、刑法上の罪刑法定主義に違反する。このため、行為時に一見すると合法的であった行為、すなわち当時の制定法に鑑みれば合法的であった行為から、合法性を剥奪する必要が生じた。そこで用いられたのが、該当行為に合法性を与える制定法そのものを自然法によって覆すという手法である。 ラートブルフによれば、自然法の内容とは、正義の理念である。この理念を最初から追求しないような制定法は、無効とされねばならない。法的安定性も確かに法理念の一部であるが、著しい不正においては正義に劣後する。そして、正義の具体的な内容は、デモクラシーの維持と人間の尊厳の尊重にある。 このような再生自然法論は、その思想的背景であった戦後処理問題が終結するとともに、多くの批判を受けたが、純粋な法実証主義に戻ることも憚られた。以後、法実証主義との折衷的な道が模索されるようになる。そのような流れに位置付けられる法学者として、ヘルムート・コーイングやアルトゥール・カウフマンなどがいる。
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