【無防備都市宣言】(むぼうびとしせんげん)
ジュネーブ条約追加議定書で認められた戦時の降伏手続きの一つ。
正確には「無防備地区宣言」と呼ばれる。過疎地であろうと無人の荒野であろうと宣言は可能。
この宣言が行われた「無防備地域」は、相手国による占領が無条件で受け入れられる。
この宣言に反して無防備地域に軍備を置く事は、「虚偽の降伏」として戦争犯罪に問われる。
特定地域の戦災被害を避けたい場合や、防衛不可能と判断した地域を見捨てて撤退する場合に宣言される。
とはいえ、相手国側に罰則規定はなく、敵戦力が潜伏しているものと疑って攻撃を仕掛けても構わない。
また、この宣言で多少なりとも抑止されるのは都市・地域への直接的な攻撃のみである。
相手国が占領を行った時点で宣言は完了し、その後に当該地域へ軍事力を展開する事は制限しない。
また、無防備地域に対する敵の進駐を確認した後に奪還作戦を実行する事も制限しない。
総体的に言って、無防備都市宣言に戦争での流血量を減らす効果はない。一時的に戦力が温存されるのみである。
敵の戦力を温存させたまま領土を失うのであるから、最終的には味方により多くの苦難を強いるのみの結果になりやすい。
極端な話、たった数人規模の歩兵にすら無条件降伏する事になる。
しかも、占領された後に虐殺や略奪が起きたところで相手に抗議が受け入れられるはずはなく、助けを呼ぶ事もできない。
しかし、敵軍を無条件で受け入れると言う事はそういう事態が発生することを承知しているとみなされても仕方がない。
もちろん適切な戦略に基づいて行われた場合には例外もあるが、戦争において流血を企図しない戦略は有り得ない。
無防備都市化条例
近年、日本では革新系市民団体の主導により、いくつかの地方自治体で「無防備都市化条例」を制定させようとする活動がある。
これは、当該団体が無防備都市(地域)宣言を(自らの政治的意図に適合するよう)都合よく拡大解釈したものであり、法学的に言って全く無益な考えと断ぜざるを得ず、以下に挙げるような種々の問題が指摘され、全ての自治体で否決されている。
- 無防備地域宣言はジュネーブ条約に批准した国家間での戦争においてのみ意味を持つ。
よって、無防備地域でゲリラ・テロリスト・レジスタンスが活動する事を防げず、これを抑止すべき正規軍・自衛隊も活動できないため、むしろ地域内では暴力が促進される。
- この宣言は、政治的工作によって日本国の防衛能力を削ぐ意図があるもの(潜在的な利敵行為)と解釈され得る。
よって、宣言者およびその支援団体は刑法における「内乱罪」「外患誘致罪」「外患援助罪」に問われる。
また、日本国政府は当該宣言がなされた自治体及びその行政権を握っている者をテロリストと認定し、これを抹殺せしめる目的で治安出動を命じる事ができる。
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