「避諱欠画令」の廃止とは? わかりやすく解説

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「避諱欠画令」の廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 21:55 UTC 版)

避諱欠画令」の記事における「「避諱欠画令」の廃止」の解説

避諱欠画令朝廷とその関連部門対象で、江戸幕府と言えども朝廷による発令そのものには異論を挟まなかったものの、京都所司代など朝廷直接関わる部門以外には適用されていなかった。 ところが、文久3年1863年8月13日江戸幕府老中板倉勝静の名前で大名・旗本以下庶民に至るまで、当今孝明天皇)の諱字を避けるように命じた俗に文久避諱令」と呼ばれるこの法令所謂文久の改革」の改革一環として朝廷との関係改善目的出されたと考えられているが、今上天皇1代に限定されなおかつ欠画規定盛り込まれてはいないということ朝廷避諱欠画令とは性格異なるものの、朝廷地位高まりの中で、天皇対す避諱全国民に対して適用されたという意味では画期的であった慶応2年1866年)の12月孝明天皇崩御して、翌慶応3年1867年)に儲宮睦仁親王明治天皇として即位し大政奉還から王政復古の大号令戊辰戦争による江戸幕府崩壊事態急変する中で、新天皇の即位儀礼進められた。 そして、明治元年10月9日1868年11月22日)、「明治天皇避諱欠画令」―正式には「御諱御名ノ文字ヲ闕画セシム」(明治元年行政官布告821)が発令される。これによって、仁孝天皇の「恵(仁)」、孝明天皇の「統(仁)」、明治天皇の「睦(仁)」の3字欠画とすることが決定された。しかも、今回対象出版業界含めた全国民対象とするものであった。しかし、外務省からの問い合わせきっかけとした左院における審議結果、「起源不明瞭」を理由明治5年1月27日1872年3月6日)、「御名睦字及恵統二字闕画ニ及ハス」(明治5年太政官布告24号)によって廃止されることになった。 元々、江戸時代後期公家社会内部において天皇権威中国皇帝匹敵させるべく考え出され避諱欠画令は、典拠運用曖昧全国民向けて適用できる性格のものではなかった。徳川慶喜旧臣廃止当時明治政府にいた渋沢栄一避諱欠画令公家社会漢学旺盛影響見ており、「令条によれる由にて闕画せしめたるは、引拠誤れるなり」と切り捨てている(『徳川慶喜公伝』巻3 第15章禁裏御守衛総督就任」)。

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「「避諱欠画令」の廃止」を含む「避諱欠画令」の記事については、「避諱欠画令」の概要を参照ください。

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