いぞく‐ねんきん〔ヰゾク‐〕【遺族年金】
読み方:いぞくねんきん
1 生計の担い手である被保険者が死亡したとき、国民年金・厚生年金保険や各種共済組合などから、一定の要件を満たす遺族に給付される年金。公的年金は2階建て方式といわれ、受給資格のある全国民に給付される遺族基礎年金(1階部分)と、賃金報酬に比例して給付される遺族厚生年金・遺族共済年金(2階部分)とがある。
2 特に、国民年金の「遺族基礎年金」のこと。同じ国民年金の老齢年金(老齢基礎年金)・障害年金(障害基礎年金)と併称するときに用いる語。
3 通勤災害に対して給付される労災保険のうち、遺族給付の一つ。受給資格者(死亡した労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で一定の年齢要件等を満たす者)のうち、最先順位者に支給される。
遺族年金(いぞくねんきん)
遺族年金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 13:51 UTC 版)
遺族年金(いぞくねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される日本の公的年金の総称である。本項では同法に定める遺族への一時金についても取り扱う。
- ^ 国民年金法第5条7項、厚生年金保険法第3条2項により、本記事での「配偶者」「夫」「妻」には事実婚状態にある者を含むものとする。なお「事実婚」の認定については、「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること」「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること」を要件とするが、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合(一定の場合の近親婚)については、これを事実婚関係にある者とは認定しない。重婚的内縁関係については、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとする(平成23年3月23日年発0323第1号)。
- ^ 寡婦年金の支給は60歳に達した日の属する月の翌月から始まることとされているが、寡婦年金の受給権は夫が死亡した日に生ずるので、夫が死亡した際妻が60歳未満である場合でも、すみやかに寡婦年金の裁定請求を行なうよう行政指導が行われている(昭和46年4月30日庁保険発第8号)。
- ^ a b c 旧法時代では障害等級2級以上であれば年齢要件は不問とされていたが、新法施行時に障害要件が廃止され、その代わり10年間の時限措置として特例が設けられた。ただしこれにより55歳未満で受給権を得た場合、障害の状態に該当しなくなると遺族厚生年金の受給権は消滅する。
- ^ 在職老齢年金の対象となる場合、支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額で計算する。
遺族年金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/23 16:49 UTC 版)
以下の条件のいずれかに合致する加入者は遺族年金として死亡加入者の年金保険と保険原資が遺族に入夫される。加入者が年金保険の有効期間に死亡し遺族がいる場合。 障害者年金あるいは老年年金受給期間中に死亡し遺族がいる場合。 第1項に該当する場合、給付金額は月額納付金額*1.3%*加入期間。3,000NTDに満たない場合は3,000NTDが支給される。 第2項に該当する場合、給付金額は支給年金の50%3,000NTDに満たない場合は3,000NTDが支給される。
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