いしつ‐ぶつ〔ヰシツ‐〕【遺失物】
遺失物(いしつぶつ)(lost property)
持ち主がわざと捨てたわけではなく、所有の意思があるにもかかわらず、その占有を離れてしまった持ち物のこと。いわゆる“落とし物”。
明治32年に制定された遺失物法という古い法律によると、警察署などに届けられた遺失物は、持ち主探しのために公示されたあと、6が月間は保管することになっている。この間に持ち主が名乗り出ない場合、遺失物を拾った人に所有権が移転する。
また、遺失物が犯罪に関わっていて、犯罪者の置き去り品であることが判明した場合は、その犯罪の被害者に返される。
拾った遺失物を自分のものにしてしまう行為は、刑法上の遺失物等横領罪(または占有離脱物横領罪)に抵触する可能性がある。拾ったものとは言え、所有権が持ち主にある限りは自分のものにはできないわけだ。
埼玉県草加市で資源ごみ集積場の古紙の中から現金2800万円を見つけた男性は、同市のごみ収集委託業者ではないのに持ち去ったという事情もあって、持ち主が現れなくても現金はいらないとの考えを示している。
(2004.02.28掲載)
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