秦漢
秦漢
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中国では、秦代に郡の民政を担当する長官を郡守といった。郡守と、軍事を担当する郡尉、監察を担当する郡監の3人が郡の統治の頂点にあった。漢も郡守を踏襲したが、景帝2年(紀元前155年)に太守と改称した。
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秦漢
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中国統一を果たした始皇帝も、宰相として李斯を登用し、法家思想による統治を実施した。しかしながら、秦において法が厳格すぎたがゆえのエピソードとして以下のものがある。 新法の改革をした商鞅は反商鞅派によって王に讒訴されて謀反の罪を着せられた際には、都から逃亡して途中で宿に泊まろうとしたが、宿の亭主は商鞅である事を知らず「商鞅さまの厳命により、旅券を持たないお方はお泊めてしてはいけない法律という事になっております」と断られた(商鞅は逃亡の末、秦に殺害された)。 燕の使者である荊軻が隠していた匕首で秦王の政(後の始皇帝)を殿上で暗殺しようとした際には、秦王は慌てて腰の剣が抜けない中で匕首を持った荊軻に追い回されていたが、臣下が秦王の殿上に武器を持って上がることは法により死罪とされていたため対応に難儀した(最終的には御殿医が荊軻へ薬箱を投げつけ、怯んだ隙に秦王が腰の剣を抜き、荊軻を斬り殺した)。 辺境守備のために徴発された農民兵900名は天候悪化のために期日までの到着が見込めなかったが、いかなる理由があろうとも期日までに到着しなければ斬首であったと史記に書かれている(これが秦を滅ぼす戦乱のきっかけとなる陳勝・呉広の乱の要因となった)。 法家の思想は、秦が滅びた後の漢王朝や歴代王朝にも、表立っては掲げないものの受け継がれていった(前漢において高祖の劉邦は当初は法三章として法を簡素化していたが、国家運営に支障が出たために丞相の蕭何が秦の法の中から時勢にかなったものを選んで九章律を定めた)。とりわけ漢代初期には、法家と道家が混ざったような黄老思想が流行した。また、李斯の孫弟子にあたる賈誼の著作には、儒家思想(とりわけ『荀子』の礼思想)と混ざった形での法家思想が説かれている。 20世紀以降、秦の法制にまつわる新出文献が複数発見された。例えば、1975年の『睡虎地秦簡』、2002年の『里耶秦簡』などがある(中国法制史も参照)。
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秦・漢
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蒙恬の北伐(前214年)、秦の蒙恬による匈奴に対する軍事行動。 項梁の北伐(前208年)、楚の項梁による秦に対する軍事行動。項梁は、秦の章邯に敗北し斬首された。「定陶の戦い」を参照 項羽の北伐(前207年)、楚の項羽(項梁の甥)による秦に対する軍事行動。秦の章邯は鉅鹿で大敗を喫し投降した。「鉅鹿の戦い」を参照 漢の武帝の北伐(前133年~前119年)、漢の武帝による匈奴に対する軍事行動。「漢の対匈奴戦争(中国語版、英語版)」を参照 漢の宣帝の北伐(前103年~前71年)、漢の宣帝による匈奴に対する軍事行動。漢は烏孫や烏桓の協力の下、匈奴を撃破した。
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秦・漢
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秦の始皇帝が中国をはじめて統一すると、貨幣についても統一が進んだ。各地でばらばらの貨幣が使われていた状況を改め、秦で使われていた圜銭の形に硬貨の統一をすすめた。始皇帝は珠玉や貝や銀は宝として保蔵すべきで、貨幣ではないとした。『史記』平準書には、「珠玉亀貝銀錫の属は、器飾宝蔵と為し、幣と為さず」とある。以降の東アジアでは、一般に流通する貨幣に、金貨や銀貨は用いられず(存在しないわけではない)、銅貨が中心となった。秦が統一前から発行していた半両銭は中心の穴が正方形であり、以降の東アジアの銭貨の形状は円形で中心の穴が正方形のものが基本となった。半両銭には半両という漢字が刻まれており、半両の両とは重さの単位を指し、12銖(約8グラム)にあたる。秦は金布律という法律で貨幣や財物について規定し、政府発行の貨幣を行銭と呼び、それ以外を盗鋳銭として禁止した。また通銭という規定によって国外の貨幣の流通を禁じた。漢は劉邦の時代には楚との戦争中で造幣力がなかったため、民間の銅貨発行を許可して半両銭の普及がすすんだ。漢は秦の法律や行政を基本的に引き継ぎ、金布律に加えて銭律も定められた。秦から漢の時代にかけては、以下の貨幣が主に使われた。 金貨・銀貨:高額の贈与用である秤量貨幣で、皇帝、王侯、高級官吏が使った。金餅や馬蹄金などの形態があった。後漢時代には銀または銀の合金を白金と呼び、秤量貨幣として使われた。金貨は1斤(20両)と1両(約15.6グラム)を単位として楕円形と方形が作られ、銀貨は1流(8両)を単位とした。 布:布帛と呼ばれる。高額の取り引きや保蔵用で、金1両=布1尺(1匹=40尺)にあたる。農村を中心として生産されて、物品貨幣として流通した。交換手段として、布や穀物などの物品貨幣が使われた。桑弘羊の均輸法によって絹が増産され、シルクロード貿易の物品貨幣にもなった。 銅貨:秦は半両銭、漢は五銖銭を発行した。贈与用としては軍人への褒賞や徒民への賜与、官吏の退職に使われた。 鉄貨:銅が不足した湖北や湖南地域では鉄貨が私鋳されていた。 前漢の呂后時期には、半両銭が重く不便という理由により、楡莢銭(ゆきょうせん)と呼ばれる軽薄な銭貨を発行した。楡莢銭の重さは1銖のものもあった。文帝時期には銭の私鋳を禁じる法律を廃止したが、これにより資産家による軽薄な私鋳銭が濫造され、銭の価値は暴落した。あわせて文帝は四銖銭の発行を開始し、呉王劉濞と鄧通が四銖銭を大量に発行して銭貨の流通が拡大した。景帝は再び私鋳を禁じたが、禁令を破って銭を発行する者は後を絶たなかった。 前漢の財政は、帝室の財政と政府の財政が分かれており、それぞれ収入や支出が別であった。武帝の時代からは匈奴との戦いで国家財政が窮乏し、帝室財政による補填で禁銭(皇帝の銭)が不足した。対策として、帝室財政は白金と皮幣(中国語版)という貨幣を発行し、国家財政は塩と鉄を税から切り離して専売にした。白金は銀貨であったが錫や鉛も含み、皮幣は白鹿の皮で作られ、ともに素材の比価よりも高い価値が設定された。白金は帝室財政に多大な貨幣発行益をもたらしたので、改鋳益のない銅貨を発行する余裕が生まれた。そこで武帝は半両銭に代わり、重い銅貨として五銖銭を発行した。五銖銭には五銖という文字が刻まれ、重さもその名の通り5銖あったので流通が安定し、一時期を除いて唐の初頭まで使われた。また帝室財政に負担をかけないように、各地方の郡国で発行させた。武帝は私鋳を厳しく取り締まったので、民間による鋳造は収まった。塩鉄専売は商人出身の財政家である桑弘羊によって運営されて莫大な利益をあげ、以後の中国の財政収入でも重要となった。桑弘羊は物価調整の均輸法、物価の安定を行う平準法なども定めた。また、商工業者には財産税(船,車,在庫,生産設備)の算緡銭(さんびんせん)を課して、脱税行為の密告を奨励した。 秦・漢代の金融 高利貸は紀元前5世紀から3世紀に盛んになり、利子を子銭や息銭と呼び、高利貸を子銭家や称貸家と呼んだ。利率は年利33%(1/3)や月利3.7%(1/27)など3分の数が多かった。契約の履行については古代から記録があり、秦の法律では、負債者は債務(責)を償還(賞)すべきことが定められていた。漢の時代には、土地、商品、奴隷に関する契約書も残されており、役所用の債務証書の記録がある。共同出資としては、資本を持ち寄って商業を行う合銭共買の記録が前漢にある。 秦・漢代の貿易と貨幣 貿易の決済には金銀も使われ、陸路の西域での貿易や、広東を中心とする南海では金貨と銀貨も流通した。 西域と呼ばれた中央アジアでは、中国からの輸出品は絹と鉄器・銅器が中心となった。前漢の桑弘羊の政策によって絹の徴集が年間で500万匹にのぼり、貿易では物品貨幣としても使われた。絹の産地である河東・河南・剣南道から中央アジアには庸調の絹が送られ、漢の時代からソグド人も貿易に参加した。
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