YouTube側の対応
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「YouTube」の記事における「YouTube側の対応」の解説
2006年3月27日からアニメなどの海賊版のアップロードを制限するために、10分を超えるファイルのアップロードを原則制限しているが、利用者はファイルを10分以内に分割するようになった。2006年4月10日から15分以上の動画をアップロードしたいとの要望に応えるため、Director制度が始まった。Directorに登録すれば15分を超えるファイルのアップロードも可能になるが登録には審査があり、完全なオリジナルコンテンツを提供する人のみに限定されている。通常とは違い、他者の著作権を侵害した動画をアップロードした場合は動画を1回削除されただけでアカウントも削除されることとなっている。 以前は違法コンテンツも放置される傾向にあったが、2006年5月頃からは削除作業が活発になった。 角川書店の角川デジックスはYouTube向けの動画識別技術の実証実験に参加、これによる著作権対策が有効だと判断できたとして、2008年2月より公式チャンネルを開設、角川グループとしてYouTubeのプロモーション活用を行うほか、角川グループの映像作品を使った投稿動画についても、各権利者の許諾が得られた場合、公認動画として認定マークと広告を付加、広告収入を権利者に分配を行った。 また2008年10月23日、YouTubeとJASRACとの間で音楽著作権に関する包括許諾契約を締結した。YouTubeは収入の約2%をJASRACに支払うことによって、JASRACの管理楽曲を二次利用した動画のアップロード行為は合法に当たり、JASRAC以外にもJRC及びイーライセンスとも既に契約を結んでいるとした。 しかし、動画で使用する音源が自ら演奏または製作したものであること以外、つまりCDやダウンロードした音源の2次利用及び無断利用は著作権管理会社の間隔内の音源であっても違法としている。 市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があり、音源製作者(レコード会社等)へ直接問い合わせて許可を取る必要がある。 また、楽曲を編曲する(訳詞を付ける、替え歌にする)場合、編曲に関する許諾を得る必要があり、JASRACは編曲に関する権利を管理していない為、あらかじめ利用する楽曲の権利者(作詞者、作曲者、音楽出版社等)に連絡および許可承諾がなければ違法である。 オリジナル音源やプロモーションビデオをそのまま投稿することも違法行為である。このため、動画に問題はなくても音源に問題がある場合、音源だけが削除・ミュートされることがある他、動画・音源共に削除されないものの、一部地域で動画の視聴が不可能になる場合などがある。 著作者には著作財産権と著作者人格権が存在し、1次創作者の著作権の保護期間が経過していなければ、また法律上の期間を過ぎていなければ、1次創作者の著作物の無断利用、デジタル上でのアップロードおよび拡散は日本の著作権法と米国の著作権法上でも違法行為である。 著作物を違法にアップロードしている点に関しては複製権と公衆送信権の侵害、映画を無断で編集する行為に関しては翻案権や同一性保持権の侵害、映画の大半の内容を詳細に文字として抜き出す点に関しては翻案権の侵害などが挙げられている。 ハリウッド映画など欧米ではこれらがフェアユースによる許可が下りているという誤解がネット上では横行しているが、2016年にアメリカでスタンリー・キューブリック作品を解説したYouTuberが約1600万円の損害賠償請求による裁判が行われるなど法定争いが絶えない。
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