重量規制とは? わかりやすく解説

重量規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 05:55 UTC 版)

日本のコンテナ輸送」の記事における「重量規制」の解説

これまで日本国内での海上コンテナ陸上輸送は、コンテナ本体重量コンテナ積載できる貨物最大積載重量とを合計した総重量』として、道路交通法上の最大規制値20 ftフィートコンテナでは、20,320 kgキログラム)及び、40 ftコンテナでは、24,000 kgまでのものに限られていた。これは当時世界的な最大積載基準値大きく下回っていたために、世界基準準じて日本国外から輸入されて来た、積荷満載したコンテナは、そのままでは日本国内陸送する事ができなかった。このため場合によっては、国内基準合わせるために輸出元の国内事前に積荷減らしたり、コンテナ陸揚げした港の港湾施設内で一旦開封して国内基準に合うように別の複数個のコンテナ振り分けたり、また少量場合は、別便トラック振り分けるなどの対策が行われて来た。これらの作業には膨大な手間人件費のほか、追加するコンテナ使用料増車分のトレーラー運送料などが発生し深刻な物流弊害起こっていた。このように国土の狭い日本特有の交通事情などの弊害改善さけなければ、本来のコンテナ輸送目的である、陸海一貫輸送円滑にできない、あるいは追加諸経費最終的に積載貨物上乗せされ、結果的に海外商品高騰を招くなど、物流関係者荷主からの不満が強かった。 これら長い間根強い不満に対して政府は、1995年平成7年3月閣議決定された規制緩和推進計画によって、認定受けた3軸仕様コンテナ輸送専用シャーシと、トラクタ組み合わせによる輸送がようやく認められるようになった。この規制緩和により、最大規制値20 ft24,000 kg40 ftコンテナ30,480 kgまでに引き上げられ当時世界的な最大積載基準値での輸送合法となったこれを期に海上コンテナ輸送環境大きく改善し例え国内産と中国などからの安い輸入商品との価格競争でも有利になるなど、その経済的波及効果輸出入問わず飛躍的に広がって今日至っている。 なお、認定受けた3軸仕様コンテナ輸送専用シャーシと、トラクタ切り替える輸送業者負担考慮し既存車両必要な構造変更施したものについては、2008年平成20年3月末まで使用継続認められていた。 また特記事項として、20 ftコンテナは、ほとんどが自重が約3,000 kg汎用コンテナ)から3,500 kg冷凍コンテナ等)未満のため、通常の流通過程頻繁に発生している空コンテナとしての回送や、中古として空コンテナ売買に伴う輸送では、中型自動車免許運転できる4t(トン積み程度の、単体構造中型トラックでも可能である。ただし、コンテナ積載した貨物重量問わず20 ft上の海上コンテナは、すべてトレーラーのみでの輸送法律規定されている。なお、例外として1969年から始まった国鉄による日本国内専用鉄道用20 ftコンテナ( C900形他 )に関しては、総重量が12.3t以下に規制されていたので、当時から10tトラック単体での輸送は可能であった

※この「重量規制」の解説は、「日本のコンテナ輸送」の解説の一部です。
「重量規制」を含む「日本のコンテナ輸送」の記事については、「日本のコンテナ輸送」の概要を参照ください。

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