近代以後の刀と銃規制とは? わかりやすく解説

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近代以後の刀と銃規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 07:43 UTC 版)

刀狩」の記事における「近代以後の刀と銃規制」の解説

明治時代には近代国家目指し規制がされ、士族含めた国民公然とした帯刀禁ずる廃刀令出される。だが没収所有禁じたものではなかった。大礼服着用時と軍人警察官吏勤務中の制服着用時の身分表象として帯刀許した。銃については1872年明治5年銃砲取締規則制定し免許した銃以外の所有禁じた国民所有される膨大な武器大きく削減するのは、太平洋戦争敗戦後の、連合国軍最高司令官総司令部占領政策よる。1946年昭和21年)に「銃砲所持禁止令」が施行され狩猟用や射撃競技以外の銃器類と、美術用以外の日本刀所持することができなくなった。これにより300もの刀剣没収されたと文化庁述べた没収喪失した中には占領軍恐れてやみくもに出され名刀多く含まれた。また「GHQ金属探知機探しにくる」という流言から、所有者刀剣損壊廃棄したり、隠匿により結果腐朽させてしまったりしたそれまで銃刀所有世帯への政策占領終結後もほぼ引き続き行われ禁止令が改められ銃砲刀剣類所持等取締法による許可・登録制と治安重点とした対策となった警察により、一層武器取締り厳しくなったが、1999年平成11年)の段階銃刀法による登録は、刀は231万2千本銃器は68千挺に上る太平洋戦争前の国民所有する刀は計約500本であり、敗戦直後には1500万世帯だったので戦前には平均3軒に1軒は刀を所有して身辺存在していたことになり、明治時代刀狩り武装解除ではなかった象徴と言えるその後犯罪対策で、特に銃器関連厳しくなり所持するには通常少なくとも数か月期間の審査を受けることが必要となった

※この「近代以後の刀と銃規制」の解説は、「刀狩」の解説の一部です。
「近代以後の刀と銃規制」を含む「刀狩」の記事については、「刀狩」の概要を参照ください。

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