船舶共通通信システムとしての整備とは? わかりやすく解説

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船舶共通通信システムとしての整備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 16:13 UTC 版)

国際VHF」の記事における「船舶共通通信システムとしての整備」の解説

2008年平成20年)のイージス艦衝突事故契機船舶規模用途問わず通に通信できるシステム整備課題となり、総務省検討会を発足、翌2009年平成21年1月に、国際VHF任意設置である100トン未満船舶への普及を図ることと報告された。これを受け10月には、北米向け簡素な機器導入のため技術基準検査制度などの緩和目的省令等を改正したこの中でマリンVHF機器からはATIS機能強制撤廃したものの、簡素な機器でも適合表示無線設備であるもののみを簡易な免許手続定期検査除外対象としている。 安価な機器使用できることになったとはいえ小型漁船漁業無線が27MHz帯や40MHz帯であるため新規に導入しなければならず、プレジャーボート無線従事者の資格取得必須なこともあり、導入維持のための経費手間考え設置躊躇することがあるといわれている。なお、逆輸入機を非常時使用できるとして販売するネットショップやこれを無資格無免許設置する者があるが、販売はともかく設置した時点電波法違反不法無線局として取締り刑事罰対象となる。(販売規制する法令無く逆輸入であっても免許を受けることは可能である。但し、適合表示無線設備はないた手続き煩瑣なものとなる。) 近年では国内無線機メーカーから廉価なに浮く携帯型国際VHF無線機などが発売されており、数万円で導入できる。 また、アンテナ技適定められ最大9dBiのアンテナ使用することができ、広範囲通信ができるように改善されてきている。 免許制度については「三海特にも5W携帯形どまりでなく遠距離交信可能な25W据置形までと非常時にも有効なDSC使用できるように操作範囲緩和してほしい」との意見があると報告されている。(報告書パブリックコメントなどには「北米欧州にならい国内通信限定したチャンネル割り当て、これには資格不要とし免許届出制にする」などより一層緩和求め意見もある。) システムの有効利用普及のためには、局数増加に伴うマナー低下防止し呼出周波数ch16の聴守慣行確立することが肝要であるといわれる

※この「船舶共通通信システムとしての整備」の解説は、「国際VHF」の解説の一部です。
「船舶共通通信システムとしての整備」を含む「国際VHF」の記事については、「国際VHF」の概要を参照ください。

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