細胞診断の診療報酬とは? わかりやすく解説

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細胞診断の診療報酬(細胞診検査から医行為としての細胞診断への進歩)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/26 19:01 UTC 版)

細胞診断」の記事における「細胞診断の診療報酬(細胞診検査から医行為としての細胞診断への進歩)」の解説

細胞診検体用いた検査はほかの検体検査同じように、臨床検査技師実施することができる形態学検査であり、細胞診検査結果判定医行為には属さないとされてきた。診断目的とする細胞診検査診療報酬点数上で評価されていなかった。しかし病変部から採取され細胞診検査結果から病名判断する細胞診断医行為である。 2008年2010年には、細胞診断について診療報酬改正が行われた。2008年4月診療報酬改正では細胞診第3部検査から第13部病理診断移った2010年診療報酬改正では第2節病理診断として細胞診断料が新設された。医療費支払い時に受け取医療費明細書領収証では、細胞診料金病理診断記載されている。検査の項ではない。 病理診断サービス充実することを目的に、診断細胞診スクリーニング細胞診について、さらに診療報酬整備され病理医細胞検査士評価改められることが必要となっている。病変診断目的として採取され細胞診検体用いた検査医行為である。細胞診病変判断であるとき、その結果患者重大な影響を及ぼす。従って医師ではない臨床検査技師業務として行われている医行為事例不適切考えることができる。細胞診を巡る臨床検査技師病理医および細胞診担当する臨床医業務分担責任範囲改め明確化する必要が求められている。 検体検査中に顕微鏡観察する形態学検査という、細胞診近似した検査項目がある。尿沈渣血液像などが該当する形態学検査検査室で臨床検査技師検査担当することがほとんどで、病理医検査実施することは少ない。細胞診検体用い細胞診検査について,80年代後半頃までは、病理医興味持たずやや冷ややかであったので、医師が行病理診断としてではなく形態学検査分類して臨床検査技師担当してきたともいえる。臨床検査技師が行検査判定病変判断するわけではないので医行為には属さない日本では細胞診検査子宮頸がん検診の「検査」として発達したが、検体が多いためか、臨床検査技師一定の教育行ったうえで、細胞検査士資格与え細胞診検査従事させてきた。陰性またはClassIIIについては細胞検査士裁量細胞診結果報告し医師ClassIII、ClassIIIa以上について報告するという分担ができた。産婦人科医細胞診知識があり、細胞検査士業務大部分婦人科細胞診であり、両者がよく連携できていた時代作られルールである。子宮頚がんスクリーニング細胞診におけるルールである。 いっぽう細胞診検査技術応用すると、病変部位穿刺して得られ検体用いて良性悪性などの病変診断が可能であり、1980年代から各種臓器各種病変についての細胞診断盛んに研究開発された。細胞検査士衛生検査所果たした役割大きい。職域広げ同時にビジネス開拓するという意味があり、病理医にとっては時間のかかる割には報われない細胞診検査細胞検査士にまかせるという意味があった。非婦人科細胞診ではルールがやや曖昧になった。歴史的理由により、日本では細胞診検体用いた細胞診断結果のうち陰性報告臨床検査技師業務となっていることがある医療施設によっては病変部の穿刺吸引細胞診場合でも、細胞診検査士の裁量陰性結果出せ慣わしとなっている。陰性であることは臨床検査技師が行検査結果であり、陽性であるときは医師が行診断結果であるという、患者から見て奇妙な事態である。画像診断である腹部エコー検査において胆嚢炎検査技師検査結果であり、胆嚢癌医師診断するといっているようなものである検査結果判定とはいえ陰性であることはひとつの診断である。病変細胞診陰性という結果基づいてその後治療方針等が決定されるのである病理医関与しない病変判断存在するという事態は一般にはあまり知られていない

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